大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

のつとり

2006-07-29 23:45:23 | 法律とか
(普及啓発)

第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。



内容としてはまあ、そのまんまの意味です。
捻りも何もありません。

法律や条例を見ていると、よくこういった
一見無意味な条文に出くわします。
そもそも、『動物の愛護及び管理に関する法律』
という名前の法律があり、
前2条のような条文があるわけですから、
普通に考えれば、別に法律の中に条文として書かれなくとも、
国や地方公共団体は普及啓発を図らなきゃいけないはずです。
そうでなければ、法律をわざわざ作ったり
改正したりする意味がありません。

なのに何故それをわざわざ書き込んであるのかというのは、
良い方に取れば、責任の所在を明らかにしてあると言えます。
つまりこの条文があることにより、
国や地方公共団体が、この法律に違反する事案を放置していた場合、
あるいは動物愛護の普及啓発に消極的であった場合、
裁判でその責任を問えるということです。

……ただ。

『国および地方公共団体は ~ 相互に連携を図りつつ』
って書いてありますよね。
この場合の『国』って、各省庁も含まれるんでしょうか。
常識的に考えれば、当然含まれると思うのですが、
縦割り大好きな日本の省庁に、相互に連携が図れますか?(笑)

国と地方との関係もありますし、
実際あまり現実的な内容ではないと思います。
法律にはこういう条文が付き物だから、
とりあえず入れときました、みたいな感じなのかもしれません。


それにしても、『のつとり』。
もう21世紀に入って5年半以上たつんですよ。
そろそろ『のっとり』でいいんじゃないかと思うんですけど。
いかにも法律、って書き方ですねえ。

第二条

2006-07-28 00:06:21 | 法律とか
動物の愛護及び管理に関する法律


(基本原則)

第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


第一条より文面も短く、用いられている言葉も簡単ですが、
内容はあまり簡単とは言えない条文です。

まず条文の前半ですが、
一見すると動物の虐待を禁じているだけのようにも読めます。
しかし、『みだりに』という言葉が入っていますから、
『みだり』でなければ、この法律には違反しないことになります。

食肉のために家畜を殺す場合や、
保健所で野良犬や野良猫を処分する際は
なるべく苦しまずに殺す方法が取られているはずですので
もとよりこの法律による規制は受けません。

この条文で影響を受けることと言えば、
動物実験がその代表でしょうか。
かつてはいろんな動物を使って、
何でもかんでも動物実験していたようですが、
これからは実験用マウスによる実験も、
縮小を余儀なくされるのでしょう。

しかし、条文は『のみでなく』という言葉で
前半と後半をつないでいます。
つまり、前半だけでは不十分だということですね。
では後半には何が書いてあるかというと、

◎人と動物がともに(幸福に)暮らせるようにする

そのためには、

◎動物の習性を理解し、(人間のルールばかりを押し付けない)
 正しい飼育管理に努めなければならない

といった内容です。
なかなか難しいですね。

この条文を読んで、私が最初に思いついたのは、オウムです。
オウムは、賢い、物まねができる等の理由で人気のペットですが、
意外と鳴き声については知られていません。

オウムや大型のインコの仲間は、朝夕にニワトリの如く雄叫びをあげます。
しかしその声の大きさはニワトリの比ではありません。
犬や猫の比でもありません。
分かりやすい例えをするなら、
車のクラクションが家の中で鳴り響いているようなレベルです。

それを知らないで買った人は、その声の大きさに驚き、
なんとかやめさせようとします。
しかしオウムの雄叫びは生まれ持った習性なので、
やめさせる事などできようはずもありません。

オウムに非は全く無いのです。
そんなことすら調べずに飼おうとした飼い主が
全面的に悪いのです。

けれど飼い主は躍起になって雄叫びを止めようとします。
部屋を一日中真っ暗にしたり、食事を与えなかったり
鳴き声を上げるたびに暴力を振るったり……

悲惨な話ですが、それほど珍しい話ではないようです。
また、オウムのような比較的少数派のペットだけでなく、
犬や猫でも同じ次元のバカ飼い主による問題は
数多く起きている筈です。

要するに、この条文の前後をつなぎ合わせた内容は、

「動物を虐待するのはいけないが、何も考えずただ単に飼っているだけというのも、ペットにとっては虐待に等しい扱いかもしれない。ペットと共に暮らすためには、まず知ることから始めるべきである」

といったところではないでしょうか。

ありがちな逃げ方ですが

2006-07-25 23:57:00 | 法律とか
大旦那日記を更新しなくちゃいけないなあ、
と思いながらも、毎日バイトに追われ、
鳥の世話(遊んでるだけという説もありますが)に追われ、
しかもこれといってビックリニュースも無く、
どうしたものだろうかと頭を捻った結果、

「動物愛護法とかについて書いたら、
頭よさげな感じじゃないですか?」

と、神様の声が聞こえた気がしないでもないので、
書いてみちゃったりしてみたいと思います。
だからといって、更新頻度が急激に上がるわけではないのですが。
あ、ちなみに私に声をかけてくださる神様には、
「貧乏」というファーストネームがついています。



動物の愛護及び管理に関する法律

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。



…………『涵養に資する』って。何語ですか。<日本語です
なんですかねえ、法律を作る人って、
難しい言葉を使わなきゃいけない決まりでもあるんでしょうか。
まあ、詳細かつ簡潔に、を心がければ、
ある程度難しい言葉使いにはならざるを得ないんでしょうが、
『涵養に資する』はちょっとやりすぎな気が。

しかし書いてある内容自体は、別段難しいことではありません。
この第一条には、この法律が作られた目的が書かれてあります。
つまり、

1.動物の虐待の防止
2.動物の販売や購入、飼育に関するルールを決める
3.動物は愛すべきものである、という考え方が広まるようにする
4.動物を愛することを通じて、命の重さ、愛情の大切さ、平和を願う気持ちを国民の間に育てる
5.動物の管理の仕方に関するルールを決め、動物が人の身体や財産に危害を加えないようにする

だいたいこんなところでしょうか。
1、3、4は特に説明の必要はないですよね。
キモはやはり2と5でしょう。

最も分かりやすい例を挙げるなら、カミツキガメです。
ああいう外来の生物がペットとして流通して飼われて捨てられて、
あげく怪我人が出るという悲しい事件を
これ以上起こさないようにする、という強い意志が
この第一条には記されているのです。

あと、ブラックバスによる漁業被害なども
視野に入っているのかもしれませんね。


では、第二条はまた後日。
何日後になるかわかりませんが(笑)。

登録

2006-07-11 23:58:36 | Weblog
早く行かなければ、と先月からずっと思っていたのですが、
本日やっと、動物取扱業の登録に行ってまいりました。

もう遠い!

まあうちが田舎にあるのが悪いと言ってしまえばそれまでですが、
大阪府庁のある近辺というのが、
交通の便が一見良さそうで、実際行ってみるといささかどうにも、
といった感じのところなのです。

書類の審査や確認が必要なので直接行かなければならない、
というのもわかるのですが、
もう少しなんとかなりませんかねえ。

とりあえず、登録証がうちに届くまでには
3週間くらいかかるそうです。
届き次第、またUPさせていただきます。

では最後に、お久しぶりのイプさんを。
仁王立ちしてますね。
その後ろで大股広げてるのはウミさんです。
この直後、落っこちました(笑)。


悪用禁止

2006-07-05 23:32:19 | Weblog
ネットで希少カメ販売図る、ペット業者を書類送検

>調べによると、業者は昨年10月ごろ、ヘサキリクガメの写真を
>販売目的で出品した疑い。「リクガメ甲羅長12センチ、状態最高」
>などとして、入札開始価格として25万円の値段を付けていた。

うーん、なんかビッダーズっぽいですね。
こういう事件がきっかけで、ビッダーズのような場所が
閉鎖されたりはしないだろうかと心配してしまいます。

生き物のオークションというと、眉をひそめる方も多いでしょうし、
その気持ちはとてもよくわかります。
でも生き物をオークションサイトで取り扱う美点は、
ブリーダーや元の飼い主と直接取引ができるところです。

もちろんペットショップもオークションに参加していますが、
それは内容を見ればわかることです。

私は本来、ペットはブリーダーから直接お迎えする方が
衛生面や健康面、その他多くのリスクが小さいと思っています。
そしてそんなブリーダーの情報は、
ネットを探せばたいてい見つかります。

しかし、見つけたブリーダーが
そのとき里親募集をしているとは限りませんし、
また運よく里親募集をしていたとしても、
要求される金額が常識はずれの場合もあります。

しかしオークションサイトなら、
沢山のブリーダーがそれぞれの値段をつけて出品しています。
ブリーダーの住所が自宅と近ければ、
運賃も安くつきますし、なんなら自分で直接引取りにも行けます。

まあ本当のことを言えば、
全国のブリーダーリストのようなものがあれば、
自宅から迎えに行ける距離のブリーダーを回って
モニターに映る画像ではなく、自分の目で見て
飼いたい子を選ぶ、というのが理想なのでしょうが、
なかなかそうも行きません。
(今回動物取扱業が登録制になったことで、
行政が本気になればリストは作れると思うのですが……)

諸々問題もあるとはいえ、とりあえず今の時点では
最も手軽にブリーダーを比較できるのが
オークションサイトである以上、
より多くの生き物と暮らしたいと願う者としては、
決して悪用しないでほしいなと思っています。