(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
内容としてはまあ、そのまんまの意味です。
捻りも何もありません。
法律や条例を見ていると、よくこういった
一見無意味な条文に出くわします。
そもそも、『動物の愛護及び管理に関する法律』
という名前の法律があり、
前2条のような条文があるわけですから、
普通に考えれば、別に法律の中に条文として書かれなくとも、
国や地方公共団体は普及啓発を図らなきゃいけないはずです。
そうでなければ、法律をわざわざ作ったり
改正したりする意味がありません。
なのに何故それをわざわざ書き込んであるのかというのは、
良い方に取れば、責任の所在を明らかにしてあると言えます。
つまりこの条文があることにより、
国や地方公共団体が、この法律に違反する事案を放置していた場合、
あるいは動物愛護の普及啓発に消極的であった場合、
裁判でその責任を問えるということです。
……ただ。
『国および地方公共団体は ~ 相互に連携を図りつつ』
って書いてありますよね。
この場合の『国』って、各省庁も含まれるんでしょうか。
常識的に考えれば、当然含まれると思うのですが、
縦割り大好きな日本の省庁に、相互に連携が図れますか?(笑)
国と地方との関係もありますし、
実際あまり現実的な内容ではないと思います。
法律にはこういう条文が付き物だから、
とりあえず入れときました、みたいな感じなのかもしれません。
それにしても、『のつとり』。
もう21世紀に入って5年半以上たつんですよ。
そろそろ『のっとり』でいいんじゃないかと思うんですけど。
いかにも法律、って書き方ですねえ。
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
内容としてはまあ、そのまんまの意味です。
捻りも何もありません。
法律や条例を見ていると、よくこういった
一見無意味な条文に出くわします。
そもそも、『動物の愛護及び管理に関する法律』
という名前の法律があり、
前2条のような条文があるわけですから、
普通に考えれば、別に法律の中に条文として書かれなくとも、
国や地方公共団体は普及啓発を図らなきゃいけないはずです。
そうでなければ、法律をわざわざ作ったり
改正したりする意味がありません。
なのに何故それをわざわざ書き込んであるのかというのは、
良い方に取れば、責任の所在を明らかにしてあると言えます。
つまりこの条文があることにより、
国や地方公共団体が、この法律に違反する事案を放置していた場合、
あるいは動物愛護の普及啓発に消極的であった場合、
裁判でその責任を問えるということです。
……ただ。
『国および地方公共団体は ~ 相互に連携を図りつつ』
って書いてありますよね。
この場合の『国』って、各省庁も含まれるんでしょうか。
常識的に考えれば、当然含まれると思うのですが、
縦割り大好きな日本の省庁に、相互に連携が図れますか?(笑)
国と地方との関係もありますし、
実際あまり現実的な内容ではないと思います。
法律にはこういう条文が付き物だから、
とりあえず入れときました、みたいな感じなのかもしれません。
それにしても、『のつとり』。
もう21世紀に入って5年半以上たつんですよ。
そろそろ『のっとり』でいいんじゃないかと思うんですけど。
いかにも法律、って書き方ですねえ。