大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

本日は写真のみ

2010-09-02 16:12:21 | 法律とか


キー様12日目のご様子。



オカメ様12日目のご様子。



パイン様2日目のご様子。


本日は写真のみ。



 □ 大旦那のツイッター □

 ◇ 小鳥の宿 mi ya gi ◇

 ◆ 関空周辺のペットホテル ◆


人気ブログランキングへ
にほんブログ村 鳥ブログ
ブログランキング【くつろぐ】
P-NET
.

ペットブログランキング

久方振りです

2006-10-09 23:10:02 | 法律とか
(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める使用施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 二 この法律又はこの法律に基く処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
 四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。



……久しぶりに法律を書き込んだら、
指がつりそうになりました。長い。
しかも同項同項同項、同項だらけ。
もうちょっと書き様がありそうなものですけど。

さて、肝心の内容ですが、
まず「成年被後見人若しくは被保佐人」については
ウィキペディアの「制限行為能力者」を
参考にしてください。

また第十九条第一項とは、
「不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき」、
都道府県知事は、その登録を取り消し、
業務停止を命じることができるというものです。


と言うわけで、
この条文の大まかな内容としては、

1.精神的、あるいは金銭的な理由で動物の適切な世話ができない者
2.この法律に違反して処罰された者
3.登録申請の際にウソをついて登録を取り消された業者とその会社の役員

については、都道府県知事は、
動物取扱業の登録申請を拒否しなければならない、
ということになります。
もちろん2と3については期限付きです。
個人的には無期限でも良いような気もしますけど。

それよりも1について救いが無いような気もするのですが、
動物取扱業者のところで働くことまでは禁じられていないので、
仕方ないと言えば仕方ないところなのでしょうね。
生き物を扱う以上、その辺はシビアでないと。

先日、犬のテーマパークで、埋められた多数の犬の死体と
衰弱した沢山の犬が見つかった事件がありましたが、
やはりお金と、そして精神的な問題の有無に関わらず、
管理能力は必要です。飼われている動物たちの為に。

わが身を振り返ると、いささか冷や汗ものではあるのですが。


無用の用

2006-08-31 00:08:06 | 法律とか
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



まあ要するに、こういう人は動物取扱業者になれない、
という決まり事がありまして、
それが次の十二条に書いてるわけですが、
それ以外の人が登録申請したら、知事は登録しなさいよ、と。
で、登録が済んだら本人に通知しなさいよ、と。

今回の改正で、動物取扱業者が届出制から登録制になった為に
書き加えられた条文なのでしょうが、
必要なんでしょうかね、これ(笑)。

登録申請しても、知事の気分しだいで
登録されたりされなかったりしたら、
そもそも登録制って言えないじゃん、とか思うのですが、
やはり必要と思われることは細大漏らさず書き込むのが
法律っていうものなのでしょうか。

誰に読ませる為に書いてるんだろう、
って気がしないでもないのですけど。

言葉のパズル

2006-08-26 23:53:13 | 法律とか
第二節 動物取扱業の規制

(動物取扱業の登録)

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる次項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
 二 事業所の名称及び所在地
 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
 四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱の別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法。
 五 主として取り扱う動物の種類及び数
 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
  イ 飼養施設の所在地
  ロ 飼養施設の構造及び規模
  ハ 飼養施設の管理の方法
 七 その他環境省令で定める事項



……えー、一項目ですが、
何書いてるか分かりましたでしょうか?
一応分かりやすいように色分けしてみたんですが。

文章が難しいとか何とか言う前に、
あまりにもカッコが多すぎて
何が何やら分からないですよね。

ちなみに、カッコを取り除くとこんな文章になります。


動物の取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

わかりやすっ。

まあ要するに、動物取扱業の説明と登録について書かれた条文です。
ちなみに動物取扱業には、

・販売(ペットショップ等)
・保管(ペットホテル等)
・貸出し(動物タレント事務所等)
・訓練(犬の訓練センター等)
・展示(動物園等)

などなどがあるわけですが、
よーく条文を読むと、

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り

と書いてありますので、
これをこのまま丸呑みしますと、
昆虫はもちろん、魚類や両生類を取り扱っても
動物取扱業者の登録は必要ないことになります。

なーんか怪しいなー、などと
ついつい思ってしまうのです。



わかりにくいんです

2006-08-23 23:50:19 | 法律とか
(地方公共団体の措置)

第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講じることができる。


つまり都道府県は、この条文に基づいて、
動物を虐待している飼い主や、
病気の動物を客に売りつけようとするようなペットショップを
取り締まることができる、ということなのですが、
仏作って魂入れずと言いますか、
肝心な部分が抜け落ちていますよね。

もし仮に、極悪動物業者を見つけたとして、
何処に通報すればいいんでしょう?
警察?
保健所?
それとも市役所?

本当に悪質業者を取り締まりたいと思うなら、
それをまず最初に決めなきゃいけないと思うんですが、
その辺は都道府県に丸投げなんでしょうねえ。
せっかくなんだから、そこまで法律で決めればいいのに。

というか、110番とか119番みたいに、
動物の問題を通報する為の
3桁の専用ダイヤルを設置してくれないでしょうか。
きっと沢山通報があると思うのですが。

……だからわざと曖昧にしてるんでしょうか(苦笑)。


ちなみに大阪府の場合は、

大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課
 電話 06-6941-0351 (内線 4658・4659)
 FAX  06-6949-1056
 E-mail dobutsuaichiku@sbox.pref.osaka.lg.jp

に通報すれば、対処してくれます。

……のはずです。

……と思います。

……多分。

無理っすよ

2006-08-21 22:55:16 | 法律とか
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


これは簡単な内容ですね。
ペットショップは動物を買った人に対して、
ちゃんとした飼い方を教えて、
理解してもらえるように努力しなければならない、
ということです。




無理ですよね?


生き物の「適正な飼養又は保管の方法」なんて、
店先でちょこちょこっと教えられて理解できるものじゃないでしょう。
もしそれができる店員がいたとしたら、
その人はその動物に関して、頭に『超』とか『究極の』が
つくくらいの、とんでもないエキスパートですよ。
そんな人間が、日本に何人居るんですか。

普通、生き物の飼い方っていうのは、
まず事前にその飼おうとする生き物のことを
調べられるだけ調べて、
その上で実際に迎え入れて、
それからいろんな試行錯誤を重ね、
いろんな人に相談したりしながら
理解していくものですよ。

この法律を作った人、
ペットショップの店員と、おもちゃ屋の店員を
同じようなものだと考えているのでしょうか。
こんな法律を厳格に適用したら、
日本中のペットショップが潰れてしまうと思います。


……ま、絶対に潰れた方が世の中の為になるような
ペットショップがあるのも事実なのですが。

忘れていたわけではないのですが

2006-08-14 23:40:38 | 法律とか
あれやこれやと、やりたいことや、やるべきことが溜まってしまい、
久しぶりの更新になってしまいました。
今、体が二つ欲しい状態です。

ではでは、『動物の愛護及び管理に関する法律』は、第三章に入ります。


第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所持し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防の為に必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように勤めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。



えー、ものすごく乱暴にザックリ言ってしまうと、

・動物はちゃんと飼いましょう。
・その「ちゃんと」の基準は環境大臣が決めます。

というだけの内容です。この七条は。
ただ3項4項は、いわゆる『危険動物』を
念頭に置いたものでもあるのかもしれません。

ところで、『所有者又は占有者』という表現が出てきますが、
一般にこの所有者というのは言うまでもなく飼い主、
占有者というのは、その時点において管理責任を持つ者、
つまり私どもペットホテル等動物を預かっている者を指します。

もちろん、状況によって解釈が変わることはありますが、
とりあえず所有者は飼い主、占有者はペットホテル、
と理解しておけば、なんとなく分かりやすいのではないでしょうか。

しかし所有者、占有者という単語を見る限り、
法律上はまだ動物は『モノ』なんですねえ。

最後に、ちょっとどうでもいい話ですが、最初の第一項、
この文面の『動物』を『子供』に、
『所有者又は占有者』を『親』に置き換えてみると、
生き物を飼う者、預かる者が心すべきことがよくわかると同時に、
なんだか今の社会に対する皮肉にも見えたりします。

そんな意図は無いのでしょうが(笑)。

ちょっと間があきましたが

2006-08-06 23:21:50 | 法律とか
(動物愛護管理推進計画)

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
 五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



……『以下「動物愛護管理推進計画」という』

て。

どうせ短くするんならもっと短くできませんか。
この10文字を見ただけで、読む気を無くす人続出だと思うんですが。

まあ、ざっと見た感じで気づいた方も多いでしょうが、
この第六条、前の第五条と内容的には似たり寄ったりです。

五条は環境大臣の仕事、六条は都道府県の仕事、
環境大臣が決めた基本方針というレールに乗った上で、より具体的な、
現場の人間に何をさせるかということを決めましょう、ってことです。


すなわち、都道府県に対し、

① みんなが動物と暮らすために今(もしくは将来)やらなければならない事の基本的な方針を決めなさい
② みんなが正しく動物を飼えるようになるためにやるべきことを決めなさい
③ 動物愛護の考え方を広めるためにやるべきことを決めなさい
④ ①で決めたことを実際にやるために必要な組織や部署や担当者や連絡網や提携の交渉などなどを決めなさい

ということを言ってるわけですね。


ただ個人的に第3項は意外でした。
政府と都道府県が了承すれば、何でも通るのかと思っていたら、
一応市町村がブレーキになってるんですね。
まあ『意見を聴かなければならない』というのはあまり強い表現ではないので、
どれほどの効力があるのかは知りませんが、
ちょっとこの法律を作った人たちの良心を垣間見たような気がしました。

第二章です

2006-08-02 22:40:31 | 法律とか
第二章 基本指針等

(基本指針)

第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向。
 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



ここでは環境大臣の仕事について書かれています。
専門家から見ると間違った解釈かもしれませんが、
とりあえず言葉の意味を拾って分かりやすく書くと、

・まず動物愛護をどういう方向に進めるのかを決める
・都道府県の作る、『動物愛護管理推進計画』のガイドラインを決める
・その他、動物愛護を推進するために重要なことがあれば決める

などなど行った上で、『基本方針』という名の大きなレールを敷きなさい、
と、環境大臣に言ってるわけですね。
ただ、3項4項にあるように、
勝手にやっちゃいけないし、黙ってやってもいけない、と。

なんか環境大臣に権限を与えてるのか縛り付けてるのか
よくわからない条文ですけど、
やはりあちらこちらの顔を立てた結果なのでしょうか。
個人的には、もうちょっと環境大臣の権限が大きくてもいいように思うのですが。

とはいえ、あまり権限を与えても、
全然やる気のない大臣がやって来たりした日には、
官僚の人たちの仕事が増えるだけなので、
予防線を張っているのかもしれませんね(笑)。

巷では、次の首相の話が取り沙汰されていますが、
私としては次の内閣の環境大臣が、
立派な基本指針を作ってくれることを祈るばかりです。

言いっぱなし

2006-08-01 00:05:12 | 法律とか
(動物愛護週間)

第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける
2 動物愛護週間は九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。



なんといいますか、『ザ・法律』といった感のある条文ですね。
すぐ前の第三条で、
『国及び地方公共団体は ~ 普及啓発を図るように努めなければならない』
などと漠然とした義務感を煽っておいて、
そのすぐ後であれをしなさいこれをしなさいと
やることを限定しようとするのは
過保護な教育ママを彷彿とさせます。

しかもその内容の理由についても根拠についても
一切の言及がありません。
こんなことを条文に書かれたら、国や地方の担当者は、
「一週間だけ適当に何かイベントやっときゃいいや」
と思ったりするのではないでしょうか。

あるいは、最初からそのために書かれた条文かもしれない、
と考えるのは少々うがちすぎでしょうか。
第三条で責任の所在を明確にしておきながら、
第四条でその責任の範囲を遠まわしに小さくする。
うーん。ひねくれてますか?(笑)

そもそも、こういった『○○週間』といったイベントは、
どれほど効果があるものなのでしょう。
情報が無かった、あるいは広まりにくかった昔ならともかく、
今でも本当に必要なんでしょうかねえ。
隠れた公共事業のような気がするのですが。

まあ動物愛護週間も愛鳥週間も、決して不愉快なものではないので、
個人的にはどんどんやってくれて構わないのですが、
せめてその担当者は、動物や鳥が本当に好きな人にしてほしいものです。