大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

忘れていたわけではないのですが

2006-08-14 23:40:38 | 法律とか
あれやこれやと、やりたいことや、やるべきことが溜まってしまい、
久しぶりの更新になってしまいました。
今、体が二つ欲しい状態です。

ではでは、『動物の愛護及び管理に関する法律』は、第三章に入ります。


第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所持し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防の為に必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように勤めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。



えー、ものすごく乱暴にザックリ言ってしまうと、

・動物はちゃんと飼いましょう。
・その「ちゃんと」の基準は環境大臣が決めます。

というだけの内容です。この七条は。
ただ3項4項は、いわゆる『危険動物』を
念頭に置いたものでもあるのかもしれません。

ところで、『所有者又は占有者』という表現が出てきますが、
一般にこの所有者というのは言うまでもなく飼い主、
占有者というのは、その時点において管理責任を持つ者、
つまり私どもペットホテル等動物を預かっている者を指します。

もちろん、状況によって解釈が変わることはありますが、
とりあえず所有者は飼い主、占有者はペットホテル、
と理解しておけば、なんとなく分かりやすいのではないでしょうか。

しかし所有者、占有者という単語を見る限り、
法律上はまだ動物は『モノ』なんですねえ。

最後に、ちょっとどうでもいい話ですが、最初の第一項、
この文面の『動物』を『子供』に、
『所有者又は占有者』を『親』に置き換えてみると、
生き物を飼う者、預かる者が心すべきことがよくわかると同時に、
なんだか今の社会に対する皮肉にも見えたりします。

そんな意図は無いのでしょうが(笑)。


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