大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

わかりにくいんです

2006-08-23 23:50:19 | 法律とか
(地方公共団体の措置)

第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講じることができる。


つまり都道府県は、この条文に基づいて、
動物を虐待している飼い主や、
病気の動物を客に売りつけようとするようなペットショップを
取り締まることができる、ということなのですが、
仏作って魂入れずと言いますか、
肝心な部分が抜け落ちていますよね。

もし仮に、極悪動物業者を見つけたとして、
何処に通報すればいいんでしょう?
警察?
保健所?
それとも市役所?

本当に悪質業者を取り締まりたいと思うなら、
それをまず最初に決めなきゃいけないと思うんですが、
その辺は都道府県に丸投げなんでしょうねえ。
せっかくなんだから、そこまで法律で決めればいいのに。

というか、110番とか119番みたいに、
動物の問題を通報する為の
3桁の専用ダイヤルを設置してくれないでしょうか。
きっと沢山通報があると思うのですが。

……だからわざと曖昧にしてるんでしょうか(苦笑)。


ちなみに大阪府の場合は、

大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課
 電話 06-6941-0351 (内線 4658・4659)
 FAX  06-6949-1056
 E-mail dobutsuaichiku@sbox.pref.osaka.lg.jp

に通報すれば、対処してくれます。

……のはずです。

……と思います。

……多分。


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