大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

第二章です

2006-08-02 22:40:31 | 法律とか
第二章 基本指針等

(基本指針)

第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向。
 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



ここでは環境大臣の仕事について書かれています。
専門家から見ると間違った解釈かもしれませんが、
とりあえず言葉の意味を拾って分かりやすく書くと、

・まず動物愛護をどういう方向に進めるのかを決める
・都道府県の作る、『動物愛護管理推進計画』のガイドラインを決める
・その他、動物愛護を推進するために重要なことがあれば決める

などなど行った上で、『基本方針』という名の大きなレールを敷きなさい、
と、環境大臣に言ってるわけですね。
ただ、3項4項にあるように、
勝手にやっちゃいけないし、黙ってやってもいけない、と。

なんか環境大臣に権限を与えてるのか縛り付けてるのか
よくわからない条文ですけど、
やはりあちらこちらの顔を立てた結果なのでしょうか。
個人的には、もうちょっと環境大臣の権限が大きくてもいいように思うのですが。

とはいえ、あまり権限を与えても、
全然やる気のない大臣がやって来たりした日には、
官僚の人たちの仕事が増えるだけなので、
予防線を張っているのかもしれませんね(笑)。

巷では、次の首相の話が取り沙汰されていますが、
私としては次の内閣の環境大臣が、
立派な基本指針を作ってくれることを祈るばかりです。


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