(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める使用施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基く処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
……久しぶりに法律を書き込んだら、
指がつりそうになりました。長い。
しかも同項同項同項、同項だらけ。
もうちょっと書き様がありそうなものですけど。
さて、肝心の内容ですが、
まず「成年被後見人若しくは被保佐人」については
ウィキペディアの「制限行為能力者」を
参考にしてください。
また第十九条第一項とは、
「不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき」、
都道府県知事は、その登録を取り消し、
業務停止を命じることができるというものです。
と言うわけで、
この条文の大まかな内容としては、
1.精神的、あるいは金銭的な理由で動物の適切な世話ができない者
2.この法律に違反して処罰された者
3.登録申請の際にウソをついて登録を取り消された業者とその会社の役員
については、都道府県知事は、
動物取扱業の登録申請を拒否しなければならない、
ということになります。
もちろん2と3については期限付きです。
個人的には無期限でも良いような気もしますけど。
それよりも1について救いが無いような気もするのですが、
動物取扱業者のところで働くことまでは禁じられていないので、
仕方ないと言えば仕方ないところなのでしょうね。
生き物を扱う以上、その辺はシビアでないと。
先日、犬のテーマパークで、埋められた多数の犬の死体と
衰弱した沢山の犬が見つかった事件がありましたが、
やはりお金と、そして精神的な問題の有無に関わらず、
管理能力は必要です。飼われている動物たちの為に。
わが身を振り返ると、いささか冷や汗ものではあるのですが。
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める使用施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基く処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
……久しぶりに法律を書き込んだら、
指がつりそうになりました。長い。
しかも同項同項同項、同項だらけ。
もうちょっと書き様がありそうなものですけど。
さて、肝心の内容ですが、
まず「成年被後見人若しくは被保佐人」については
ウィキペディアの「制限行為能力者」を
参考にしてください。
また第十九条第一項とは、
「不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき」、
都道府県知事は、その登録を取り消し、
業務停止を命じることができるというものです。
と言うわけで、
この条文の大まかな内容としては、
1.精神的、あるいは金銭的な理由で動物の適切な世話ができない者
2.この法律に違反して処罰された者
3.登録申請の際にウソをついて登録を取り消された業者とその会社の役員
については、都道府県知事は、
動物取扱業の登録申請を拒否しなければならない、
ということになります。
もちろん2と3については期限付きです。
個人的には無期限でも良いような気もしますけど。
それよりも1について救いが無いような気もするのですが、
動物取扱業者のところで働くことまでは禁じられていないので、
仕方ないと言えば仕方ないところなのでしょうね。
生き物を扱う以上、その辺はシビアでないと。
先日、犬のテーマパークで、埋められた多数の犬の死体と
衰弱した沢山の犬が見つかった事件がありましたが、
やはりお金と、そして精神的な問題の有無に関わらず、
管理能力は必要です。飼われている動物たちの為に。
わが身を振り返ると、いささか冷や汗ものではあるのですが。