大旦那日記

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無用の用

2006-08-31 00:08:06 | 法律とか
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



まあ要するに、こういう人は動物取扱業者になれない、
という決まり事がありまして、
それが次の十二条に書いてるわけですが、
それ以外の人が登録申請したら、知事は登録しなさいよ、と。
で、登録が済んだら本人に通知しなさいよ、と。

今回の改正で、動物取扱業者が届出制から登録制になった為に
書き加えられた条文なのでしょうが、
必要なんでしょうかね、これ(笑)。

登録申請しても、知事の気分しだいで
登録されたりされなかったりしたら、
そもそも登録制って言えないじゃん、とか思うのですが、
やはり必要と思われることは細大漏らさず書き込むのが
法律っていうものなのでしょうか。

誰に読ませる為に書いてるんだろう、
って気がしないでもないのですけど。


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