日曜日は「高森君を支える会」の結成集会でした。
最初に、私から「ボルネオの大自然」について、お話をしました。
まあ、これは私を支える人々が集まっている関係上、とっても贔屓目に見てもらってのことだとは思いますが、「大同大学の学生さんたちがこの話を聞けなくなっているのはもったいない」といってもらえました。一応30分バージョンで、あちこちはしょりまくっていたのですが、授業では研究の方法やデータなどを示しながら熱帯という地域がどういうところなのかを2コマくらい(つまり180分ですね)かけてやろうと思っていたところです。
ボルネオについては、RikaTanという雑誌にも3回シリーズで出しましたので、そちらもご覧くださると幸いです。こちらのページから2009年の1月~3月までの連載です(ややこしいことに、こちらのペンネームは玉野真路です(苦笑))。
その次に、前田さんからの裁判に関する法理の説明だったような気がしますが、こちらはあまりに難しくて、ぼくから解説するのはほぼ不可能なので、そのうち前田さんに原稿を書いてもらおうと思います……が、原稿を読んでもよく分からないかも?(涙目)
それから竹内弁護士から、今回の裁判の争点の説明。まずもちろん労働する分の賃金支払いは当然として、今回の件では「就労請求権」も要求しているということ。大学非常勤講師は授業をする中で自分の説をより固めたり、あるいは一般の人にもわかるような表現へと練り上げていくステップアップの場であるので、仕事をするということに大切な意味があるのだということを求めています。
事実、私はそうやって授業をする中で固まってきたことをもとに執筆も多数行っています。そうやって理科の世界を少しでも多くの人に楽しんでもらえるよう努力をしています。今回の大同大学の授業も、RikaTanの記事も、ゆくゆくは環境問題についてきちんとした書籍を作る準備という意味合いも強いわけです(準備だからといって、それ自体のクオリティが低いという意味ではなく、もっと練り上げるということです)。したがって、これはぼくとしても是非認めてもらいたいところで、裁判官にもご理解いただきたいです。
それと、こうして私はペンネームを使えるかどうか聞いただけでクビを切られるという理不尽な目にあわなければ、時間と労力をもっと生産的な活動に差し向けることができたのでそれができないことも、純粋に睡眠時間が削られることも含めて、かなりな心労を強いられていますので、それに見合う慰謝料は請求するということです。
あら、いつの間にかわたくしの話になってしまいましたが、ようはそういうことを竹内弁護士からより法律的な観点からお話くださったと、私は理解しました。
それから、私のほうから、一言みなさんにご挨拶申し上げまして、みなさんで議論を。やっぱりここで踏ん張ってきちんと勝訴判決を取って、非常勤講師が少しでも働きやすくすること、少なくともその端緒となること、それが大同大学も含めた高等教育には必要なんじゃないかということでした。今後とも支援の輪を広げながら、ときどきは今回のような形式でもいいし、もっとざっくばらんにカフェ形式でもいいし、大勢の方と交流をして意見交換をしていきたいなと思います。
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まあ、これは私を支える人々が集まっている関係上、とっても贔屓目に見てもらってのことだとは思いますが、「大同大学の学生さんたちがこの話を聞けなくなっているのはもったいない」といってもらえました。一応30分バージョンで、あちこちはしょりまくっていたのですが、授業では研究の方法やデータなどを示しながら熱帯という地域がどういうところなのかを2コマくらい(つまり180分ですね)かけてやろうと思っていたところです。
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その次に、前田さんからの裁判に関する法理の説明だったような気がしますが、こちらはあまりに難しくて、ぼくから解説するのはほぼ不可能なので、そのうち前田さんに原稿を書いてもらおうと思います……が、原稿を読んでもよく分からないかも?(涙目)
それから竹内弁護士から、今回の裁判の争点の説明。まずもちろん労働する分の賃金支払いは当然として、今回の件では「就労請求権」も要求しているということ。大学非常勤講師は授業をする中で自分の説をより固めたり、あるいは一般の人にもわかるような表現へと練り上げていくステップアップの場であるので、仕事をするということに大切な意味があるのだということを求めています。
事実、私はそうやって授業をする中で固まってきたことをもとに執筆も多数行っています。そうやって理科の世界を少しでも多くの人に楽しんでもらえるよう努力をしています。今回の大同大学の授業も、RikaTanの記事も、ゆくゆくは環境問題についてきちんとした書籍を作る準備という意味合いも強いわけです(準備だからといって、それ自体のクオリティが低いという意味ではなく、もっと練り上げるということです)。したがって、これはぼくとしても是非認めてもらいたいところで、裁判官にもご理解いただきたいです。
それと、こうして私はペンネームを使えるかどうか聞いただけでクビを切られるという理不尽な目にあわなければ、時間と労力をもっと生産的な活動に差し向けることができたのでそれができないことも、純粋に睡眠時間が削られることも含めて、かなりな心労を強いられていますので、それに見合う慰謝料は請求するということです。
あら、いつの間にかわたくしの話になってしまいましたが、ようはそういうことを竹内弁護士からより法律的な観点からお話くださったと、私は理解しました。
それから、私のほうから、一言みなさんにご挨拶申し上げまして、みなさんで議論を。やっぱりここで踏ん張ってきちんと勝訴判決を取って、非常勤講師が少しでも働きやすくすること、少なくともその端緒となること、それが大同大学も含めた高等教育には必要なんじゃないかということでした。今後とも支援の輪を広げながら、ときどきは今回のような形式でもいいし、もっとざっくばらんにカフェ形式でもいいし、大勢の方と交流をして意見交換をしていきたいなと思います。
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