大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

本人意見書

2009-04-18 11:00:31 | 裁判闘争記
 私は、法律のことはよく分かりませんが、一般通念として大同大学の対応はおかしいと思います。それを私の口から言いたかったので、弁護士さんと相談をして裁判所にその時間をとってもらいました。
 その原稿を意見書として裁判所にも提出しています。調書に添付するようお願いしました。
 以下、その原稿を出しておきます。

 高森

 
 意見書

 私は、茶谷講師を通して、大同大学より「環境を科学する」という講義を担当しないかという話をいただいたときに、大同大学の方針に共感し、ぜひ講義を担当したいと思いました。なぜなら、私はボルネオ島やスラウェシ島などのアジアの熱帯雨林、沖縄やパラオなどのサンゴ礁、アフリカのサバンナなど、世界の生態系の取材を続けており、そこで起こっていることを学生のみなさんに紹介し、これから私たちが自然とともにどうやって生きていけばいいのかをともに考えるよい機会を与えられたと思ったのです。私が見てきた生態系は、どこも素晴らしい大自然でしたが、一方で人間の手によって破壊が進んでいました。この現状をどう考え、私たちはどういう行動選択をすべきなのか、科学的な実証や理論も解説しつつ、紹介することで、学生のみなさんにも環境について考えてもらえるいい機会を作れると思ったからです。大学で授業を行うことで、内容を深め、雑誌や書籍にまとめ、社会に対して問題提起を行う。そうした一連の作業の第一歩を、この授業で行うつもりでした。
 ところが、ペンネームを使えるかどうか、またその理由を問い合わせただけで、大同大学側から、こうしたお仕事のチャンスを奪われてしまいました。ペンネームの使用は他の勤務校では大学でも予備校でもすでに認められています。大同大学には大同大学の事情もあると思いましたが、それを説明してもらいたいと思いました。ペンネームにそれほど固執しているわけでもないので、正当な理由があれば本名での出講でも異存はありませんでした。ところが、理由を問い合わせただけで、「今回の話は白紙に戻させていただきます」といわれ、労働契約を一方的に解除されてしまいました。
 大学の非常勤講師のお仕事で契約書や辞令を取り交わすのは、授業が始まってからの場合が多く、それまで待っていてはきちんとした授業を行うために必要な研究や準備をする時間がなくなってしまいます。したがって、大学側からメールや口頭でお仕事の依頼をいただいた時点で、次年度において授業時間を確保するとともに、授業の準備に入ります。
 たとえば私が講義を5年間にわたって行っている大学で講義の依頼が仲介者を介してなされたときのことです。仲介者に対して私が受諾する旨伝えたあと、12月にシラバス作成の依頼があるまで何の連絡もなく、その後いつから授業が始まるかの連絡があっただけで、辞令が交付されたのは初回の授業のときでした。
 私たち非常勤講師は、ひとつひとつの授業を受け持ち、学生に伝える行為の中で、より分かりやすい表現へと磨き上げ、論を練り上げていきます。こうした経験は書籍や論文の執筆の材料にもなり、教育経験と出版物の業績へとつながります。これによってキャリアが決まっていきます。したがって、今回の不当な契約解除で私のキャリア形成にも少なからず影響があると考えられます。
 以上のような事情から、大同大学での授業を行うことを強く希望しております。このような事情をお考えいただきまして、担当することになっていた後期の授業が始まる前に司法のうえでの判断をいただきたいと思っており、8月までに結論が出るよう集中審理をお願い申し上げます。

 以上

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