今回は、大学側からどんな反論が出てくるのか、楽しみにして裁判所に出かけました。
会場に着くと、机に先日わたしたちが大同町駅前で配布したビラを出しており、なにか言われるのかと思いましたが、わたしたちが着席するとそそくさとしまってしまいました。
前回の公判で、非常勤講師採用手続についてどこにどういう権限があって決まっていくのかを出して欲しいといって、そのうち教務委員会と教授会の議事録が前もって提出されていました。その説明書面があるのかと思ったら、それは出てこず、教授会や教務委員会での配布資料もなかったので、竹内弁護士がまずそこを確認するところから論戦の開始でした。もらった資料には採用予定の非常勤講師は各科目につき1人ずつ(したがって複数の候補をリストアップをして教務委員会や教授会で選ぶというようなものではない)、しかも年齢と最終学歴と勤務先の大学を書いているだけです。これではどうやって選考をするのか分かりません。したがって、事実上、担当教員が選定したものがそのまま教授会を通過することになり、担当教員に人選の権限があるということになるというのが、われわれの主張です。
それから前回、大学側が出してきた選考のフローチャートが、私の後任の非常勤講師の採用手続きを見ても、実態とは異なることも主張しました。さらに裁判官からもリストアップについての権限がどういうものなのかはっきりしないのではっきりさせるようにと言っていただきました。
その他、準備書面にて、ペンネームを使わないということを誰がいつ決めたのかを開示してもらうなど、いくつかの申し入れをしました。
大学側は、前回、申し入れた内容を極力狭い範囲に解釈をして、証拠の説明書面もなく、教授会や教務委員会の審議についてもきちんと調査をしておらず、こちらの要求に誠実に答えているようには、私には見えませんでした。
続いて、こちらが対応すべき宿題を裁判官から出されました。
「会社譲渡の契約を単なる営業マンがはんこを突いたとしても、その契約は成立しないでしょう?」ということで、採用窓口担当教員にいかなる権限があるのかを証明するべきだという意見が裁判官から出されました。法律的には、権限がある人が手続きをきちんと踏んで、契約は成立するものだという見解に立っておられます。これは、竹内弁護士の申し出により、相手方がだれにどういう権限があるかをきちんと説明をしてくださることになっていますので、その書面がでてきてから対応をすることになりました。ただし、裁判官も大学の非常勤講師がちゃんとした契約書を取り交わすこともなく、口約束で通っている実態はご存知であり、それがよくないという認識を持っていることについては述べられていました。
もう一点、就労請求権について、一般には労働問題では金銭的な解決で終わることが多く、特段の事情がなければ認められないことになっているのだそうです。就労請求権というのは、仕事をさせろということですね。賃金も大切だけど、働くことで腕を磨き、考えをまとめ、言葉を洗練させ、書籍などさらなる業績につなげていくわけですから、わたしも当然の要求と思います。ただ、もっと法的にきちんとした形で説得力を持って提示していく必要があります。
今回、裁判官からは双方に厳しい内容が突きつけられております。こちらとしても、事実の検証、法理論的な構築ともに、さらにきっちりとつめていかなければなりません。
次回の公判は7月16日(木)午前10時~ 名古屋地方裁判所です。
会議室で行われますので、裁判の一覧には出ていません。9時50分にお越しいただいて、一緒に会場に移動します。
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会場に着くと、机に先日わたしたちが大同町駅前で配布したビラを出しており、なにか言われるのかと思いましたが、わたしたちが着席するとそそくさとしまってしまいました。
前回の公判で、非常勤講師採用手続についてどこにどういう権限があって決まっていくのかを出して欲しいといって、そのうち教務委員会と教授会の議事録が前もって提出されていました。その説明書面があるのかと思ったら、それは出てこず、教授会や教務委員会での配布資料もなかったので、竹内弁護士がまずそこを確認するところから論戦の開始でした。もらった資料には採用予定の非常勤講師は各科目につき1人ずつ(したがって複数の候補をリストアップをして教務委員会や教授会で選ぶというようなものではない)、しかも年齢と最終学歴と勤務先の大学を書いているだけです。これではどうやって選考をするのか分かりません。したがって、事実上、担当教員が選定したものがそのまま教授会を通過することになり、担当教員に人選の権限があるということになるというのが、われわれの主張です。
それから前回、大学側が出してきた選考のフローチャートが、私の後任の非常勤講師の採用手続きを見ても、実態とは異なることも主張しました。さらに裁判官からもリストアップについての権限がどういうものなのかはっきりしないのではっきりさせるようにと言っていただきました。
その他、準備書面にて、ペンネームを使わないということを誰がいつ決めたのかを開示してもらうなど、いくつかの申し入れをしました。
大学側は、前回、申し入れた内容を極力狭い範囲に解釈をして、証拠の説明書面もなく、教授会や教務委員会の審議についてもきちんと調査をしておらず、こちらの要求に誠実に答えているようには、私には見えませんでした。
続いて、こちらが対応すべき宿題を裁判官から出されました。
「会社譲渡の契約を単なる営業マンがはんこを突いたとしても、その契約は成立しないでしょう?」ということで、採用窓口担当教員にいかなる権限があるのかを証明するべきだという意見が裁判官から出されました。法律的には、権限がある人が手続きをきちんと踏んで、契約は成立するものだという見解に立っておられます。これは、竹内弁護士の申し出により、相手方がだれにどういう権限があるかをきちんと説明をしてくださることになっていますので、その書面がでてきてから対応をすることになりました。ただし、裁判官も大学の非常勤講師がちゃんとした契約書を取り交わすこともなく、口約束で通っている実態はご存知であり、それがよくないという認識を持っていることについては述べられていました。
もう一点、就労請求権について、一般には労働問題では金銭的な解決で終わることが多く、特段の事情がなければ認められないことになっているのだそうです。就労請求権というのは、仕事をさせろということですね。賃金も大切だけど、働くことで腕を磨き、考えをまとめ、言葉を洗練させ、書籍などさらなる業績につなげていくわけですから、わたしも当然の要求と思います。ただ、もっと法的にきちんとした形で説得力を持って提示していく必要があります。
今回、裁判官からは双方に厳しい内容が突きつけられております。こちらとしても、事実の検証、法理論的な構築ともに、さらにきっちりとつめていかなければなりません。
次回の公判は7月16日(木)午前10時~ 名古屋地方裁判所です。
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