大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

アルバイトにも労災認定

2009-11-28 12:19:42 | 労働問題ニュース雑感
アルバイトの男性にも労災が認定されました。

>月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の元コンビニエンスストアの
>アルバイト男性(42)が、過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働
>災害が認定されたことが分かった。

この方、最大529時間も働いていたということで、1ヶ月まったく休まなかったとしても毎日17時間も働いていたということになります。
めちゃくちゃですね。
労災は当然でしょう。

しかし、こうなると一方で別の問題が発生します。
アルバイトでも長時間の雇用はできないとなると、使用者側は時間制限を設けることになると思います。そうなると時給が低い業種の人は仕事を掛け持ちしなければなりません。掛け持ちは勝手にやっていることで、その他の業務に支障をきたさない範囲でやるものだということになっている。したがって、掛け持ちの仕事が理由で倒れたり、障害が発生した場合には、労働者のほうが悪いことになりまして、自己責任となる。

部分の最適化をすると、全体の構造をゆがめる可能性がある。
こういうときにどうするのが一番良いのか、というのは世界中だれも解決できていません。

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