大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

弁論前準備手続き

2009-07-17 08:01:00 | 裁判傍聴記
前田さんから昨日の弁論前準備手続きについて、傍聴レポートがきています。

みなさん

 昨16日、高森裁判の弁論準備手続がありました。
 大学側は、前回までの段階で主張していた「お引き受けいただきありがとうございました」としたメールが非常勤講師の候補者を「リストアップする段階にすぎない」としていた主張に加えて、今回提出された準備書面で、「人文社会教室主任がリストアップを担当しており、◎×准教授は人文社会教室主任の指示に従って、非常勤講師候補者に対して必要書類(履歴書等)の提出を求めるなどの補助的作業に従事していたに過ぎない」こと、「リストアップ作業については、学科・教室の担当教員が行うものであるが、これら担当教員は、リストアップ作業の権限は有するものの、採用権限を有するものではな」く、「非常勤講師は大学という組織体(法人)が採用するものであって、一人の教員の一存によって採用決定できるものではない」という反論をしてきました。さらに大学側は、今回のメールが「人文社会教室主任が原告を非常勤講師候補者から外すこととし、その指示に従い、◎×准教授が原告に対して送信したもの」とこのような補助的作業の一つとして、非常勤講師候補者であ
る原告に履歴書を提出してもらうことを目的に作成・送信された」としました。
 これに対して原告側竹内弁護士は、「この内容で採用権限が教室主任にあることが明確になり、仮に採用権限がないとしても、大学側の意思を表明するものとして、表見代理法理が働く」と主張しました。
 さらに裁判官が、ペンネームの使用を「慣行慣例」として認めないのは、これまでにそのようなペンネームの使用についての申し出はあったのか、世上他の大学ではどのように行われているのかと大学側に質問したのに対して、大学側弁護士は、「少なくとも名前の方を変更したいという申し出は、これまで聞いたことはない」と回答。裁判官は、大学側に調査を求めました。
 裁判は、このように、非常勤講師の採用がいかなる手続において行われるのか、および今回のペンネームの使用の制限とは、世上において、慣行慣例上認められないものかどうかという、裁判の核心に迫りつつあります。
 次回の弁論準備手続は9月1日(火)11:30から。多くの人の傍聴を呼びかけます。
 ※表見代理:代理権限を有しない者が本人に無断で代理行為を行ったような場合に、一定の要件をみたすことを条件として、有効な代理行為があった場合と同様に扱うこと。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ