大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

権限て?

2009-06-06 16:45:18 | 法律論
 先日の裁判での、権限についての議論で素人には分かりにくいところがあります。

 裁判長は「権限がある人が手続きを踏んだ場合に契約は成立する」というような理解に立った発言をなさっていました。

 企業譲渡のお話も出ていましたが、たとえばその会社の役員である人が出てきて、社長等との話もしてある風なことをいって契約を結び、あとになって「そんな話は聞いてないし、役員会でも話題も出ていないので、その契約は無効です」といわれた場合、そのために譲渡を受けたと思っていた会社の損失はどうなってしまうのか?ということです。

 今回は、教授会メンバーである担当教員が出てきて、少なくとも教室主任とは相談の上、話をまとめてメールが来ているわけです。これを信用したら、「権限がどこにあるか調べもしなかったお前が錯誤をしているのだ」といわれてしまった。ぼくからすると晴天の霹靂以外の何物でもありません。

 もしこのようなことがまかり通るならば、昨今問題になっている内定切りを正当化する論理を与えることになります。中小企業などはとくに、履歴書をみて、立ち話で社長と担当者で決定してしまうことが多いわけで、それが記録に残っているということはあまりないはずです。ぼくが以前勤務していたところはそんなもんでした。そういう状況であれば、採用の権限がある人事部長だか社長だか知りませんが、その人を通さないで連絡係の平社員が確認をせず採用内定の電話通知を行っただけだ、と言えば、内定切りが正当化されてしまうという論理ができてしまいます。その人が、そこで就職活動をやめてしまったとしたら、極めて重大な損失を被ることになるはずです。この場合、その連絡係の平社員個人に損害賠償を請求することになるんでしょうか? 実際に、その個人だけが関与しているわけではなく、組織的、系統的に指揮命令下にあり(つまりその平社員が上にお伺いを立てて承認をもらっている場合に)、なぜ権限があるかどうかを確認しなかった方だけに責任が帰せられるのか?というのは普通に言っておかしいことのような気がします。どうなんでしょうか?

 法律に詳しい方は教えていただけると幸いです。

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NHK特集『35歳を救え』見ました。

2009-06-06 16:23:48 | その他
 『35歳を救え』という番組を見ました。
 いまのまま行くと、日本の経済力は低下の一途をたどり、税収を確保するために極めて重い負担を強いられることになるという問題意識にたって、それを解決するためには積極的雇用政策が求められるという内容でした。積極的雇用政策とはイギリスなどで行われている、政府が積極的に就労支援をするというもので、職業訓練、就職支援をするというものでした。

 実は大学非常勤講師の問題もいわゆるロスジェネと呼ばれるこの時期の人たちに重くのしかかっています。この時期に大学院重点化政策が行われて、大学院生は劇的に増えたのですが、その受け皿のほうは増えなかったわけです。以前はバッファーとして機能していた予備校では少子化で経営が苦しく、新人をどんどん採用できる状況ではなくなってきています。大学は増え続けてそこがある程度余剰人員を吸収しましたが、ほとんど天下り役人を受け入れることで私学助成金で食いつないでいるような大学も増えてきており、大学が大学としての機能を失いつつあります。
 その中で、正規の就職ができないでいる人もたくさん現れるわけで、これが大学内の非正規雇用者である専業非常勤講師になっているわけです。
 一般企業に就職をあっせんしようという動きもありますが、企業の側ではいきなり博士様を採用するのは躊躇するようなところも多いし、一方非常勤講師側は普通の社会経験がなかったりするため社会性に欠ける場合も少なくなく、なかなかうまくいっていません。ここをどう折り合いをつけるのかを双方および行政や大学も考えなければいけない時期に来ています。

 さて、積極的雇用政策ですが、職業訓練をほどこして、失業者全体の職業的なスキルがアップしたとしても、雇用する側の採用のパイが増えなければ雇用の条件が厳しくなるだけのような気がしました。全体の生産性を上げて、雇用のパイをどうやって増やすのかというのを考えないといけないのではないかという気がしますが、そのあたりはどうなんでしょう? こういうのは経済学の分野なのかな?

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第3回公判 弁論準備手続の2回目

2009-06-06 01:23:26 | 裁判闘争記
 今回は、大学側からどんな反論が出てくるのか、楽しみにして裁判所に出かけました。
 会場に着くと、机に先日わたしたちが大同町駅前で配布したビラを出しており、なにか言われるのかと思いましたが、わたしたちが着席するとそそくさとしまってしまいました。
 前回の公判で、非常勤講師採用手続についてどこにどういう権限があって決まっていくのかを出して欲しいといって、そのうち教務委員会と教授会の議事録が前もって提出されていました。その説明書面があるのかと思ったら、それは出てこず、教授会や教務委員会での配布資料もなかったので、竹内弁護士がまずそこを確認するところから論戦の開始でした。もらった資料には採用予定の非常勤講師は各科目につき1人ずつ(したがって複数の候補をリストアップをして教務委員会や教授会で選ぶというようなものではない)、しかも年齢と最終学歴と勤務先の大学を書いているだけです。これではどうやって選考をするのか分かりません。したがって、事実上、担当教員が選定したものがそのまま教授会を通過することになり、担当教員に人選の権限があるということになるというのが、われわれの主張です。
 それから前回、大学側が出してきた選考のフローチャートが、私の後任の非常勤講師の採用手続きを見ても、実態とは異なることも主張しました。さらに裁判官からもリストアップについての権限がどういうものなのかはっきりしないのではっきりさせるようにと言っていただきました。
 その他、準備書面にて、ペンネームを使わないということを誰がいつ決めたのかを開示してもらうなど、いくつかの申し入れをしました。
 大学側は、前回、申し入れた内容を極力狭い範囲に解釈をして、証拠の説明書面もなく、教授会や教務委員会の審議についてもきちんと調査をしておらず、こちらの要求に誠実に答えているようには、私には見えませんでした。
 続いて、こちらが対応すべき宿題を裁判官から出されました。
 「会社譲渡の契約を単なる営業マンがはんこを突いたとしても、その契約は成立しないでしょう?」ということで、採用窓口担当教員にいかなる権限があるのかを証明するべきだという意見が裁判官から出されました。法律的には、権限がある人が手続きをきちんと踏んで、契約は成立するものだという見解に立っておられます。これは、竹内弁護士の申し出により、相手方がだれにどういう権限があるかをきちんと説明をしてくださることになっていますので、その書面がでてきてから対応をすることになりました。ただし、裁判官も大学の非常勤講師がちゃんとした契約書を取り交わすこともなく、口約束で通っている実態はご存知であり、それがよくないという認識を持っていることについては述べられていました。
 もう一点、就労請求権について、一般には労働問題では金銭的な解決で終わることが多く、特段の事情がなければ認められないことになっているのだそうです。就労請求権というのは、仕事をさせろということですね。賃金も大切だけど、働くことで腕を磨き、考えをまとめ、言葉を洗練させ、書籍などさらなる業績につなげていくわけですから、わたしも当然の要求と思います。ただ、もっと法的にきちんとした形で説得力を持って提示していく必要があります。
 今回、裁判官からは双方に厳しい内容が突きつけられております。こちらとしても、事実の検証、法理論的な構築ともに、さらにきっちりとつめていかなければなりません。
 次回の公判は7月16日(木)午前10時~ 名古屋地方裁判所です。
 会議室で行われますので、裁判の一覧には出ていません。9時50分にお越しいただいて、一緒に会場に移動します。

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