事務処理ミスなどを理由に解雇されたのは不当として、元川口町職員の男性(29)が8日までに、同町に対し、免職処分を取り消すよう求めて新潟地裁に提訴した。
訴状によると、男性は08年4月1日から同町職員となり、同町産業振興課に勤務。正式採用は6カ月後との条件だったが、同年8月、課長から9月30日付で免職処分にすると告げられたうえ、事務処理のミスや処理が遅いことを指摘した免職理由を文書で渡され、実際に同日付で処分を受けた。男性は「事務処理ミスなどで免職するのは地方公務員法の裁量権を越えており違法だ」と主張。被告の町側は「訴訟で明らかにしていきたい」と述べている。
なんていう事件を見つけました。
これはどうなんだろう?
公務員であれ試用期間中の解雇は割合簡単にできるということなんでしょうか?
実際、本当にお仕事ができず、真面目に取り組む気もない人だったら、Public Servantとしてのうのうと地位を得ておられると、納税者の立場からすると困るんですけどね。一体どのくらい仕事ができなかったんだろう? 一旦、正式採用されちゃえば、何百万件のミスを積み重ねてもお咎めなしの社保庁やらの例もありますしねー。学校でも、車で通勤してきて一日中車から出てこず定時に帰っていく先生が公務員法では出勤していることになりクビを切れないなんてことが以前問題になっていたような?
これからはまともなじゃい人間は雇用しません、みなさまの公僕として奉仕いたします、ということをアピールしようとしたのか?
いずれにしろ詳しいことが分からないとなんともいいようがないですね。
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