たいていの国には義務教育の制度があります。
わが国では小中学校の9年間は学校に通い、教育を受けることが国民の義務とされています。
高等学校への進学は義務ではありませんが、仕事に就く時「高等学校を卒業している事、または高校卒業程度の学力を有すること」がたいていの事業所での就業の条件となっていることは衆知の事実ですね。
さてこの「義務教育」について、憲法では次のように述べられています。
憲法第26条 . . . 本文を読む
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