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健康保険診療の患者様へ

2013年06月02日 | おしらせ
健康保険診療の患者様へ

健康保険組合や保険者から「接骨院・整骨院のかかり方について」という内容で
パンフレットやアンケートが送られる事例が多発しております。
規則・法令の曲解で間違った事実を伝えているものが多くあります。
中には治療の機会を妨げることを目的とした不適切なものまで見受けられます。
患者の皆様は誤解されることがないよう、疑問に思った点はいつでもお気軽に当院にご相談下さい。


1. 「負傷日や負傷原因が不明なケガや痛みは、健康保険が使えないのでしょうか?」

  日にちが過ぎてから来院すると、人の記憶も常に明確とは言えません。
何日頃、○月中旬頃でもよいとされています。
「亜急性の外傷」の場合、スポーツで同じ動作を繰り返したり、日常生活でも同じ作業の繰り返しなどの原因で、筋肉が傷つきます。この場合は初検時に思い当たる原因を伝えてください。
   *亜急性外傷とは・・・反復動作で負担をかけ続けていたりすると、知らぬ間に関節や筋肉を傷めたり、疲労骨折のように骨が傷つくことがあります。

2. 「接骨院は病院(医療機関)ではないので、肩こりや筋肉疲労などでは診てもらえないとありましたが…?」

  筋肉やじん帯を傷めた状態(捻挫・挫傷)である場合があります。
この場合は健康保険が使えます。

3. 「日常生活のスポーツによる疲れ、痛みは健康保険が使えないのでしょうか?」

亜急性外傷の疑いが考えられます。ぜひご相談ください。

4. 「神経痛、関節炎、五十肩、腰痛、ヘルニアは健康保険が使えないのですか?」

   神経痛: 外傷性の神経痛も珍しくありません。打撲・挫傷・骨折・脱臼からも神経痛の症状が現れることもあります。
   関節炎: 関節捻挫は広義の外傷性関節炎であり、関節炎=病気というものにはなりません。
   五十肩: 疼痛や可動制限を伴う症状の総称として一般に使われてます。この中には捻挫や挫傷も多く含まれてます。
   腰 痛: 打撲、捻挫、挫傷、骨折などにより起こるものも数多く、これらは健康保険が使えます。
   ヘルニア・変形性関節症:
過去に診断を受けた方でも、新たに筋肉やじん帯を傷めておられる方が多くいらっしゃいます。このような場合は健康保険が使えます。



5. 「支給申請書の白紙委任はしないでください、と書いてますが・・・?」

通常初検の日、または月初めに療養費支給申請書にサイン(自署)をいただいてます。
厚生労働省でも事務手続き上やむを得ないこととされております。もし、作成された申請書を確認の上サインしたいと希望すれば、そのように事務処理しますので、後日指定する日に来院ください。

6. 「症状の改善が見られず長期にわたる施術は、保険が使えないとありますが・・・?」

 経過は緩慢でも徐々に改善が見られるもの、治療の効果が確認されているものについては継続した治療の必要性が認められ、健康保険が適用されます。
それでも治療期間が1年以上に及ぶ場合や、保険者に確認を求められた場合には他の医療機関で検査を受けていただくために紹介し指示を仰ぐこともできます。お気軽にご相談ください


健康保険組合などから、施術内容の確認・照会があった場合、あいまいな記憶で安易に回答して
しまうと、全額自己負担となってしまうこともあります。
ぜひ当院に確認・ご相談ください。