原子力エネルギーに固執しつづける日本の「原子力基本法」と、その安全性と経済性を否定した結果、脱原発を決定したドイツの「原子力法」の目的を比較しよう。
敢えてコメントする必要もないだろう。
「原子力基本法」1955年12月19日(以下は1994年版 原子力実務六法より)
第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、原子力の研究、開発および利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)第二条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行なうものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
「核エネルギーの平和的利用とその危険防護に関する法律(原子力法)」1959年12月23日(以下は1994年7月19日改訂時のもの)
第1条 法の目的規定
1.核エネルギーの平和的用途のための研究、開発、利用を促進する、
2.生命、健康および物体を、核エネルギーの危険と電離放射線の有害な影響から守り、核エネルギーあるいは電離放射線が原因で生じた被害を取り除く、
3.核エネルギーの使用や放出によって、ドイツ連邦共和国の国内または国外の安全が脅かされることを回避する、
4.ドイツ連邦共和国が、核エネルギーと放射線防護の分野で、国際的な義務を履行することを保証する。
敢えてコメントする必要もないだろう。
「原子力基本法」1955年12月19日(以下は1994年版 原子力実務六法より)
第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、原子力の研究、開発および利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)第二条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行なうものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
「核エネルギーの平和的利用とその危険防護に関する法律(原子力法)」1959年12月23日(以下は1994年7月19日改訂時のもの)
第1条 法の目的規定
1.核エネルギーの平和的用途のための研究、開発、利用を促進する、
2.生命、健康および物体を、核エネルギーの危険と電離放射線の有害な影響から守り、核エネルギーあるいは電離放射線が原因で生じた被害を取り除く、
3.核エネルギーの使用や放出によって、ドイツ連邦共和国の国内または国外の安全が脅かされることを回避する、
4.ドイツ連邦共和国が、核エネルギーと放射線防護の分野で、国際的な義務を履行することを保証する。