お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は「セクシャル・ハラスメント」についての事業所の責任についてご説明いたします。
改正男女雇用機会均等法が2007年4月に施行され、企業においてはセクシャル・ハラスメ
ントに対する管理責任が問われることになりました。
次の事項について、業種や規模を問わず、すべての事業主に義務付けられるようになりました。
1) 職場におけるセクシャル・ハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化と周知・啓発
2) 相談・苦情への対応のための窓口の明確化と相談・苦情への適切かつ柔軟な対応
3) 職場におけるセクシャル・ハラスメントが生じた場合の迅速かつ適切な対応。
上記のような対策が講じられず是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象になります。
御社では、対策をとっていますか?
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は「セクシャル・ハラスメント」についての事業所の責任についてご説明いたします。
改正男女雇用機会均等法が2007年4月に施行され、企業においてはセクシャル・ハラスメ
ントに対する管理責任が問われることになりました。
次の事項について、業種や規模を問わず、すべての事業主に義務付けられるようになりました。
1) 職場におけるセクシャル・ハラスメントを許さないという事業主の方針の明確化と周知・啓発
2) 相談・苦情への対応のための窓口の明確化と相談・苦情への適切かつ柔軟な対応
3) 職場におけるセクシャル・ハラスメントが生じた場合の迅速かつ適切な対応。
上記のような対策が講じられず是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象になります。
御社では、対策をとっていますか?