「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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過労死 社長(トップ)に賠償責任 「労働時間配慮せず」

2010年05月26日 07時42分35秒 | 企業
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

全国展開する飲食店チェーンの「日本海庄や」の店員の両親が、過労が原因として、社長
及び役員に対して1億円の損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は25日約7860万円の支払い
を言い渡しました。

過労死訴訟で大手企業トップの賠償責任が認められたのは初めてのことです。
企業トップの責任は、非常に大きいです。

厚生労働省による過労業務の認定基準である月80時間の時間外労働前提として指摘して
おり、

「労働時間について配慮していたとは全く認められない」

ということです。


私が一番強く思うのは、過労死後に裁判が争われ判決されるという事です。
(裁判なので当たり前の事ですが)
人ひとりが亡くなっている。なぜ、未然に防げなかったのか。

この判決を踏まえて、事業主は現役の従業員に十分に労働安全に配慮し、業務を行い、
今後この裁判のようなことが発生しないようにすることが重要だと思います。

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