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登録型派遣原則禁止の報告 【労働政策審議会】

2009年12月29日 06時39分54秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

28日労働政策審議会で登録型派遣を原則禁止とした報告書を取りまとめました。
政府は来年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する方針です。

派遣で働く人は202万人(2008年6月時点)、就業者は約6,200万人のため、働いて
いる人のうち100人に3人以上が派遣労働者といえます。
そのうち今回の規制対象は約44万人の為、派遣労働者の約22%を占めます。

常用型派遣とは
派遣会社と労働者が長期の雇用契約を結ぶ形態で仕事がないときも派遣会社から給
与がでます。

登録型派遣とは
派遣会社に条件を登録して仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ形態であり、仕事がな
い時は無給となり、収入が不安定になりやすいです。

但し、混乱を避けるために改正法公布後3年以内の政令で定める日から禁止するよ
うです。さらに一般事務など特に問題が少ない業務は2年間の猶予期間を設け、最
長5年後の禁止とするようです。

私も学生の頃、この登録派遣にお世話になっていました。
授業がない日や夏休みなどを利用し、かつ日払いで給与を頂けるので、お金が無く
なったら、働きによく電話して行っていましたね。
また、前職(食品メーカー)でスーパーや百貨店などで店頭試食販売をよく実施し
ていましたが、ここに来るマネキンさんはほぼ登録型派遣の方でした。

このように今後も経済環境が大きく変わります。
企業、社長、社員ともにこの経済環境の変化に対応する能力を高めるべきだと思い
ます。

「昔からこのようにやっていたから」とか「このやり方が一番良かった」などよく
上司から聞こえてきます。しかし、昔の話であって、今現在それが通用するかとい
うとそうでもないのです。

いかに経済変化を察知し、現環境にあわせて、手法・手段を見出す必要があると思
います。


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