おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
4月1日からパートタイム労働者や派遣労働者などいわゆる非正規労働者の適用条件が緩和
され、雇用契約期間が31日以上の場合には雇用保険の被保険者資格を取得することになっ
ています。
そもそもなぜ31日以上が対象になるのでしょうか?
下記2つの理由が考えられます。
1) 日雇労働被保険者(30日以内の期間を定めて雇用される者)との整合性に配慮したこと
2) 基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)を最後の離職日に変更したこと
要するに週20時間以上働く人は、雇用保険にほぼ加入する事になります。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
4月1日からパートタイム労働者や派遣労働者などいわゆる非正規労働者の適用条件が緩和
され、雇用契約期間が31日以上の場合には雇用保険の被保険者資格を取得することになっ
ています。
そもそもなぜ31日以上が対象になるのでしょうか?
下記2つの理由が考えられます。
1) 日雇労働被保険者(30日以内の期間を定めて雇用される者)との整合性に配慮したこと
2) 基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)を最後の離職日に変更したこと
要するに週20時間以上働く人は、雇用保険にほぼ加入する事になります。