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第三者行為による事故について  【要チェックポイント】

2010年04月19日 08時00分13秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、「第三者の行為による事故」について、ご説明いたします。

「第三者の行為」を簡単にご説明いたしますと、当事者ではない「他人」を巻き込んだ
事故をいいます。(交通事故など)

このとき、業務上の事故を起こした場合、本来は「労災給付」を受けるのですが、第三者
からの民事損害賠償も受ける事になり、このときは調整がかかる仕組みになるのです。

勿論、「労災給付」は国の制度の為、民事損害賠償が優先され、その後「労災給付」と
なります。民事損害賠償が少ない場合は、労災で補償してくれます。

交通事故でいうと、自賠責保険と任意保険の関係に似ています。


【チェックポイント】
労災の特別支給金については、第三者行為災害による損害賠償請求権との間での調整は
行われませんので、要注意をして下さい。
特別支給金は申請しないと給付されませんし、見落としやすいので必ず申請しましょう。

大企業など業務上の交通事故処理などを人事部などで一括している場合、ここまで手が
回らず、そのままということが多いです。

あなたの会社は大丈夫ですか?


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