「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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厚生年金、専業主婦が半分受給…支払者とみなす!!

2011年09月29日 21時54分46秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、10月8日(土)18:30~です。

参加希望の方は、knet@goo.jp までご連絡くださいね。


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【政府インターネットテレビ】
~雇用促進税制優遇制度を活用しよう~
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5131.html
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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

年金についてのニュースです。

厚生労働省は本日、サラリーマンや公務員世帯の専業主婦が、夫が支払う厚生年金
などの保険料の半分を払ったとみなし、夫が受け取る厚生年金などの受給額の半分を
妻の基礎年金に上乗せする仕組みに改める方向で検討に入りました。


 同省は改革案を29日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会に示し、
2012年の通常国会に関連法案を提出する考えです。


 サラリーマンや公務員世帯の専業主婦は、保険料を支払わないのに基礎年金を受け
取ることになります。




再近、この第3号被保険者制度には「専業主婦優遇だ」という批判がありますね。


3号の保険料は年金加入者全体で負担しており、3号の夫の保険料だけでなく、共働き
や単身者の分も主婦への年金の原資になっているからです。


政府・与党が6月に決めた社会保障・税一体改革成案でも見直しを求めています。

 厚労省は見直しに向け、夫の保険料を増額したり、妻に保険料を求めたりする案や、
妻の基礎年金を減額する案を検討してきました。

しかし、理解を得るのは困難だとみてこうした案は見送る一方、保険料支払いと年金受給
とを対応させる形をとるため、今回の改革を実施することにしました。


本当に意味がわかりませんね。

国民年金や厚生年金は、あくまでも保険です。

要するに、掛け金 「ゼロ」で保険給付のみを受けることができる制度、これは理屈が
通りませんよね。

もう一度保険について考えてみるべきでは。

変な言い方かもしれませんが、「社会保障」と「仲良しごっこ」は違うと思います。

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