「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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父親の育休取得 促進。 明日改正育介法施行

2010年06月29日 07時02分58秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

改正育児・介護休業法が明日30日に施行されます。

男女共に子育てしながら働き続けることができる雇用環境を目指しています。
特に今回の改正箇所は、父親の育児休業取得を促すほか、短時間勤務の義務化を図る
など、仕事と子育て・介護の両立が狙いだといわれています。

育休取得率は年々上昇する女性の90.6%に比べ、男性は1.23%と低迷しています。
また、第1子産前産後の女性の継続就業率は38%と低く、産休復帰後の両立支援も大き
な課題になっています。

以前こんな話を聞いた事があります。
第1子の産前産後休暇を取得し、直ぐに職場に復帰。翌々年、第2子誕生。
上司に再度産前産後休暇の申し出を行う。
その上司は、『2度もか??』
この無知な上司おかげで、本人は退職することに・・・。

もっと周知徹底し、常識レベルをあげる必要があります。


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