「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

厚生労働省 震災のQ&A 

2011年03月29日 22時50分14秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

厚生労働省が「東北地方太平洋沖地震と労災Q&A」を発表しましたので、いくつか
ご紹介いたします。


Q:仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している
  最中に津波により怪我をした場合は、労災保険が適用されますか


A:仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。
  したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務
  災害として労災保険給付が受けられます。




Q:父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に、津波に遭い亡くなりました。
  通勤経路や、どのあたりで被災したかは分かりませんが、労災請求できますか。


A:被災の状況が分からない場合であっても、明らかに通勤とは別の行為を行って
  いるということでなければ、通勤災害として認定されます。ご自身で判断が
  できない場合についても、請求書を受け付けて調査しますので、労災請求を
  お薦めします。


如何でしょうか。

厚生労働省、政府全体の関連情報は以下のサイトからご覧ください。

 【厚生労働省の最新対応状況】
https://krs.bz/roumu/c?c=2621&m=7515&v=571f8e9d


 【政府の最新対応状況】
https://krs.bz/roumu/c?c=2622&m=7515&v=0f0127b5

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