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労働審判制度の概要

2010年11月25日 07時23分32秒 | 法律
お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

最近非常に行政による労働相談の窓口が広がっており、相談件数も今後も増え続けると予
測します。

ここで、「労働審判制度」の概要をご説明いたします。

● 個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所におい
て、原則3回以内の期日で、迅速に、適正かつ実効的に解決することを設けられた制度
(平成18年4月に開始)

● 裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する
労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとまら
なければ、事案の事情に応じた解決をするための判断いわゆる労働審判を行います。

● 労働審判に対する異議申し立てがあれば、訴訟に移行します。


要するに、労使が話し合いができる状況ならば、調停を試み、話し合いがもてる状況でな
ければ、労働審判ということになります。

明日は、労働局の「個別労働紛争解決制度」について、ご説明いたします。

乞うご期待。

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