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失業者の国保料 大幅軽減 「周知不十分」

2010年07月19日 11時35分14秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

倒産や解雇、雇止めなどによる失業者を対象に、4月から始まった国民健康保険(国保)
の保険料軽減制度について、「周知が行き届いていない」ということです。



対象者は、昨年3月31日以降に65歳未満で離職した失業者。
通常、国保料は前年の所得に応じて決まりますが、制限制度では前年度所得を一律30%
に減額して算定することで保険料を低く抑えられる仕組みです。

軽減期間は失業の翌日から対象となり、昨年3月31日から今年3月30日までの失業者は2010
年度のみ、今年3月31日以降の失業者は11年度までとなっています。さらに申請すれば、
遡って軽減されます。

例えば、40歳以上の夫婦(妻は専業主婦)、子ども2人の世帯で、前年度所得が200万円の
場合、年39万1810円の保険料が、年12万6410円(国の低所得者を対象とした法定軽減制度
も含む)と3分の1以下になります。

さらに、再就職後、社会保険に切り替わっても国保加入期間中は軽減対象になります。

まずは、お近くの市役所、役場にご相談を。

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