皆様、こんばんは。
事務局です。
16日の京都市内は、晴れ時々曇りで、時おり、細かい雨が降る、目まぐるしい天気でした。
本日はお仕事で、京都市にお邪魔しました。
休憩時間を利用して、上京区(一条戻橋)に鎮座なさいます、陰陽師・安倍晴明公をお祀りする、「晴明神社」様にお邪魔しました。
この神社は、若い女性の参拝が多く、週末に参拝しますと、華やかな気分になれます。
ここから西方向に向かいますと、学問の神様・菅原道真公をお祀りします、「北野天満宮」がご鎮座なさっています。
先週、お邪魔した際、境内の白梅・紅梅が見頃になっており、梅の花を愛でる、京都市民で賑わっておりました。
何時もは1泊して、夕方から夜にかけて、早朝から8時までの時間に、「電車旅」を堪能するのですが、そんな余裕もなく、日帰りで帰宅しました。
阪急電車や京阪電車などに乗りたかったです。
昨日から「年末調整」について勉強しています。
(3)配偶者特別控除――――――――――――――
給与を受ける人(所得者本人)の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(妻)の合計所得金額が38万円超76万円未満(※)の場合には、その金額に応じて最高38万円が控除されます。
※所得が給与所得だけの場合には、給与の収入金額が103万円超141万円未満で控除されます。
1.配偶者控除38万円・・・・・・・・・・・・・・
対象者:合計所得金額38万円以下の配偶者です。
給与所得だけの場合は、給与収入金額103万円以下となります。
2.配偶者特別控除・・・・・・・・・・・・・・・
対象者:合計所得金額38万円以上の配偶者です。
給与所得だけの場合は、給与収入金額103万円以上から141万円以内となります。
配偶者特別控除額早見表・・・・・・・・・・・・
※給与所得者の配偶者特別控除申告書からの抜粋。
(1)給与所得・(2)事業所得・(3)雑所得・(4)配当所得・(5)不動産所得・(6)その他所得を合計して、必要経費を差し引き、控除があれば控除額を差し引いた所得金額を算出します。
所得金額:控除額
0~380,000円:0円
380,001~399,999円:380,000円
400,000~449,999円:360,000円
450,000~499,999円:310,000円
500,000~549,999円:260,000円
550,000~599,999円:210,000円
600,000~649,999円:160,000円
650,000~699,999円:110,000円
700,000~749,999円:60,000円
750,000~759,999円:30,000円
760,000円以上~:0円
※平成28年分以後の年末調整において、国外に居住する配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合は、
給与の支払者に、その親族関係書類及び送金関係を提出又は提示が必要となります。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
16日の京都市内は、晴れ時々曇りで、時おり、細かい雨が降る、目まぐるしい天気でした。
本日はお仕事で、京都市にお邪魔しました。
休憩時間を利用して、上京区(一条戻橋)に鎮座なさいます、陰陽師・安倍晴明公をお祀りする、「晴明神社」様にお邪魔しました。
この神社は、若い女性の参拝が多く、週末に参拝しますと、華やかな気分になれます。
ここから西方向に向かいますと、学問の神様・菅原道真公をお祀りします、「北野天満宮」がご鎮座なさっています。
先週、お邪魔した際、境内の白梅・紅梅が見頃になっており、梅の花を愛でる、京都市民で賑わっておりました。
何時もは1泊して、夕方から夜にかけて、早朝から8時までの時間に、「電車旅」を堪能するのですが、そんな余裕もなく、日帰りで帰宅しました。
阪急電車や京阪電車などに乗りたかったです。
昨日から「年末調整」について勉強しています。
(3)配偶者特別控除――――――――――――――
給与を受ける人(所得者本人)の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(妻)の合計所得金額が38万円超76万円未満(※)の場合には、その金額に応じて最高38万円が控除されます。
※所得が給与所得だけの場合には、給与の収入金額が103万円超141万円未満で控除されます。
1.配偶者控除38万円・・・・・・・・・・・・・・
対象者:合計所得金額38万円以下の配偶者です。
給与所得だけの場合は、給与収入金額103万円以下となります。
2.配偶者特別控除・・・・・・・・・・・・・・・
対象者:合計所得金額38万円以上の配偶者です。
給与所得だけの場合は、給与収入金額103万円以上から141万円以内となります。
配偶者特別控除額早見表・・・・・・・・・・・・
※給与所得者の配偶者特別控除申告書からの抜粋。
(1)給与所得・(2)事業所得・(3)雑所得・(4)配当所得・(5)不動産所得・(6)その他所得を合計して、必要経費を差し引き、控除があれば控除額を差し引いた所得金額を算出します。
所得金額:控除額
0~380,000円:0円
380,001~399,999円:380,000円
400,000~449,999円:360,000円
450,000~499,999円:310,000円
500,000~549,999円:260,000円
550,000~599,999円:210,000円
600,000~649,999円:160,000円
650,000~699,999円:110,000円
700,000~749,999円:60,000円
750,000~759,999円:30,000円
760,000円以上~:0円
※平成28年分以後の年末調整において、国外に居住する配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合は、
給与の支払者に、その親族関係書類及び送金関係を提出又は提示が必要となります。
次回に続きます。
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