絶対的幸福と相対的幸福(あんしん&安全) 全ての人間は尊厳を持っており、敬意と尊敬に値いします。

安全とはリスクが受容できるレベルより低いこと。
安心とは、リスクの存在を忘れることができている心理状態。

災害復興法学の構築へ-被災者の声から教訓を導く- 岡本 正 弁護士

2018年04月12日 11時30分53秒 | リスクマネジメント

災害復興法学の構築へ-被災者の声から教訓を導く-課題の発見と改善の繰り返し
岡本 正 弁護士:「災害復興法学の体系」著者
聖教新聞 4月13日 要点抜粋箇条書き

1
被災者が一歩を踏み出し、「生活再建」を真に達成するためには、既存制度による支援だけでは十分ではない。

2
2015年12月に「自然災害債務整理ガイドライン」(住宅ローンの減免制度)が策定された。この実現に尽力したのが弁護士。このほか、「被災企業の債務買取等で再生を支援する法案」、「相続放棄手続きの期間を延長する法案」、「原子力損害賠償請求権の消滅時効を10年に延長する法案」、「被災者の遺族に支払われる災害弔慰金の支給対象者を拡大する法案」、「義援金等の差異押(さしおさえ)を禁止する法案」、「被災者の法律相談を無償化する法案」、「災害時の要支援者の名簿作成義務を自治体に課す法案」など、その成立に弁護士の提言が寄与した。

3
法律無料相談の事例等を基にしてきた政策実現の実績や、明らかになってきた課題も、時間の経過とともに風化してく恐れは否定できない。従って、政策実現すべき分野を類型化し、政策形成活動のノウハウを、世代を超えて伝承するプラットフォームの構築が不可欠。そこで誕生したのが「災害復興法学」。

4
法学や公共政策学を、災害復興支援・防災・危機管理の分野と融合することで、将来の災害に備えて構築すべき法政策上の課題を検証し続ける環境を、「災害復興法学」は目指している。

5
災害が大規模化・複合化する昨今においては、常に新しい課題が発生し、復興支援制度に関しても絶えず事後的な制度改善を迫られる。しかし、そこで教訓を生かし、改善を施せば、次の災害では少なくともそれ以上の対応が実現することになる。
 これは、社会全体が「法的強靱性」(リーガル・レジリエンス)を獲得したことになる。

6
「災害復興法学」では、日常的に「生活再建の知識の備え」を行うことの有益性が、被災者の声を教訓に導き出されている。
 企業の人材研修の中に災害からの「生活再建の知識の備え」の研修プログラムを盛り込むことで、結果として企業の事業継続にとっても効果的であるとの反響も得られている。

 

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