4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めるこ
とができる。
第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の四 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の
施策の推進に努めるものとする。
2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に
必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての
指針を定めるものとする。
とができる。
第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の四 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の
施策の推進に努めるものとする。
2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に
必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての
指針を定めるものとする。
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