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倉田潤・青少年治安対策本部長 福士都議の質問に対する答弁

2010年12月09日 19時01分35秒 | Weblog
倉田潤・青少年治安対策本部長 福士都議の質問に対する答弁
http://www.youtube.com/watch?v=gpGsOYsO_X4
福士敬子議員の一般質問にお答えいたします。
まず青少年健全育成条例について4点の御質問にお答えいたします。
まずパブリックコメント、でありますが、今回の改正案は、青少年問題協議会での議論や、その答申素案について実施した、いわゆるパブリックコメント、第一回定例会に提案した改正案に対する議会での議論や、閉会中の総務委員会における継続審査、第二回定例会における議論、及び各方面からの意見など、これまでの様々な議論や意見の積み重ねを踏まえ、立案したものであります。
従って、改めてパブリックコメントを行う必要はないと、考えたものであります。

次に、出版業界との意見交換についてであります。
出版業界とは個別の意見交換等を随時行っており、その際、条例改正を巡る様々な論点についてご意見などをお聞きしてきた所であります。
また、個別の意見交換のほか、青少年の健全育成の観点に立った適切な図書類等の販売のあり方について創作・出版関係者・及び青少年健全育成関係者が、漫画等の出版、及び自主規制等の現状を踏まえつつ、忌憚のない意見交換を行う場においても、出版業界の取り組みやご意見について伺ってきた所であります。
出版業界は「自主規制による取り組みで十分」というご意見でありましたが、子供に見せるべきでない漫画等が、一般書棚で売られている現状にある事、指定された不健全図書類の半分が、自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社による物である事を考えると、都としては条例改正が必要であると判断したものであります。

次に、著しく社会規範に反する、という文言についてであります。
そもそも、著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為とは、条文からも明らかなように、第七条第二号に該当する、性交等、即ち、刑罰法規に触れる性交等、または、婚姻を禁止されている近親者間の性交等の中で、著しく社会規範に反する性交等という意味であります。
具体的には、被害者の意思を抑圧する物として、極めて悪質な類型である強姦や、性交類似行為を伴う強制わいせつ等、また子供が対象とする性犯罪である児童買春児童ポルノ禁止法における児童買春、児童福祉法における児童に淫行をさせる行為、青少年健全育成条例におけるいわゆる淫行禁止規定違反行為、及び結婚を禁止されている近親者間の性交及び性交類似行為を言い、これは東京都規則で明示する物であります。
改正案は、こうした行為を著しく不当に賛美し、または誇張するように描写した漫画等の区分陳列を義務付け、青少年に販売等をしない事とするものであり、こうした取り組みにより、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

最後に、今回の条例改正と子育てのあり方についてであります。
子供を守り、健全に育成する為には、まずもって親が果たすべき役割が大きい事は論を待ちません。
しかし、子供を取り巻く環境の全てに、親の目が行き届くわけではなく、書店の、一般書棚で売られている、漫画の、内容を、多くの、親は、知りません。
今回の条例改正は、子供が容易に一般書棚から、強姦等を不当に賛美し誇張するような漫画を親の知らないうちに買うことが出来る、現状を改善しようという物であり、子育てを行政に依存する事に繋がるという、指摘は、あたらないと考えます。


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