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カルトvsオタクのハルマゲドン/虚業BLOG

オタクと政治に関するBLOG

2003年1月

2011年05月11日 00時25分40秒 | Weblog
2003/01/02 (木) (;´Д`)

高校の同窓会出席。都庁に務めた同級生は鬱になって2年9ヶ月仕事休んだそうな。

2003/01/03 (金) (´ー`)y-~

田舎から、東京ヘ。田舎は、寒いと言うよりは、「痛い」という空気だった。が、東京も寒いわな。「痛」くはないけど。
あと10年くらいは、同窓会遠慮しよう。

2003/01/16 (木) ヽ(´ー`)ノ

Y先生の授業。次回は2月4日。Y先生、色々ありがとうございます。
M先生の授業、えらい久々に出席。珍しく発言してみる。…ところで、その昔あれだけいた左派は、今はどこへ消えたのだ…

2003/01/18 (土) 。・゜・(ノД`)・゜・。

O先生の授業だと思っていたのだが、してなかった。2時間待って次の授業に顔出したが、やっぱりしてなかった。研究棟へ行く。欠席した回のレジュメがあったので、それだけを得る。片道2時間かけて行ったのに…

2003/01/19 (日) (´ー`)y―┛~

「出会い系サイト」意見書さっき書いて出した。

それはそれとして。
1998‐99年頃、あまりに自分が何も知らないのを痛感し(同時に、この世には教養とか学問とかいうものがある、ということに気づき)、以後のたうちまくりなことを繰返してますが。
2002年は、Y先生、O先生という、よき先生に巡り会えて、幸運でした。随分物識りになりました。なんとか史学科の2-3年生程度には知識を得たと思う。
「自分の人生は変えることができる」とコリン・ウィルソンが言うてまして。自分の人生は失敗作だったと激しく思うこと、多いですが。まだ生きていけそうです。
…あとは経済と法律の知識が学部生レベルになればなあ… …ハビトゥスが貧弱だと、厳しい。
農耕の発明は人類史上の大発明ですが。メソポタミアの人々は一回発明すれば継続できたが、植物も動物も貧弱だったアメリカ大陸先住民は、繰返し幾度も農耕の発明をしなければならなかった。人類史上の大発明を幾度も繰返したアメリカ先住民のほうが旧大陸の人々より優秀だったと言えるかもしれない。が、与えられた条件が貧しかった不利は、ピサロによるインカ征服という結果を招いた。


2003/01/21 (火) (;´Д`)

この日は、大切なあの人の誕生日。忘れていて、一週間以上遅れてお祝いメール送る、ダメなオレ (;´Д`)

2003/01/24 (金) (;´Д`)

鬱気味。自分は人になにごとかをお願いするのが本当に厭で厭で堪らんのだなあ、とか思う。

某バカから電話が来る。激腹立つ。

実家へ電話。立腹が残っていて、微妙な事柄を、ぞんざいに言ってしまった。申し訳ないと珍しく思った。

病院へいき、導眠剤を処方してもらう。

2003/01/28 (火) ヽ(´ー`)ノ

うなぎさんの原稿の手伝いしてきました。非常識な時間に手伝い行って、ごめんなさいです。

2003/01/29 (水) (;´Д`)ノ

テキストを色んなとこへ、メール発信。

2003/01/30 (木) ヽ(´ー`)ノ

朝早く、2時間かけて某選挙事務所へ行き、面接&お仕事。初日。

2003/01/31 (金) (;´Д`)

昨日、風邪っぽかったので、某選挙事務所行くの休んで、病院で風邪薬処方してもらう。風邪治りつつあるとこですよ、と、見立てされる。
夕刻、選挙事務所へ。泊まる。

2002-2004年

2011年05月11日 00時24分55秒 | Weblog
2002/12/11 (水) 虚業日記 オープン

虚業日記 がオープンしました

2002/12/14 (土) (;´Д`)

12月13日、イベント忘れていて、行かず。コミケの通知が見つからず。
Y教授から、休講のお知らせメール。お父様がお亡くなりになったから、葬儀のため休講。モグリの私のところにまでメールを下さるY教授は、本当に偉い人だ。
アーレント『全体主義の起源2』読み始め。

2002/12/16 (月) (;´Д`)

生活リズムが悪い。コミケチケット見つからない。感情がダウン。[0:05]
生活リズムが狂っているから、胃がざらつくです。2ch、かちゅが使えない。[4:25]
E教授の授業に潜る。脳味噌が疲れていて、何回も居眠りしてしまう。先生ごめんなさい…

2002/12/19 (木) (;´Д`)

18日、原稿一応提出しきる。寝る。
19日、午前4時ころ起床。生活リズム狂っていて、頭痛い。原稿、フォーマットが来る。[7:35]
<(;´Д`)> Σ  ああ!授業すっぽかしてしまった!

2002/12/22 (日) ヽ(´ー`)ノ

雨がやんだので、体調復活。朝の政治番組、民主党が力強い感じで嬉しい。[14:00]

2002/12/23 (月) ヽ(´ー`)ノ → (;´Д`)

朝4時半頃起床。
午后1時半、Sさんにお会いする。私にメール送ってくださったそうだが、届かなかったそうな。メーラがいかれていたかも。4時半頃別れる。
午后6時頃、気持ちが鬱になる。

2002/12/24 (火) (´ー`)y-~

探すの諦めて、人からチケットを譲ってもらう。
足立真一さんが夜来る。話する。

倉田潤・青少年治安対策本部長 福士都議の質問に対する答弁

2010年12月09日 19時01分35秒 | Weblog
倉田潤・青少年治安対策本部長 福士都議の質問に対する答弁
http://www.youtube.com/watch?v=gpGsOYsO_X4
福士敬子議員の一般質問にお答えいたします。
まず青少年健全育成条例について4点の御質問にお答えいたします。
まずパブリックコメント、でありますが、今回の改正案は、青少年問題協議会での議論や、その答申素案について実施した、いわゆるパブリックコメント、第一回定例会に提案した改正案に対する議会での議論や、閉会中の総務委員会における継続審査、第二回定例会における議論、及び各方面からの意見など、これまでの様々な議論や意見の積み重ねを踏まえ、立案したものであります。
従って、改めてパブリックコメントを行う必要はないと、考えたものであります。

次に、出版業界との意見交換についてであります。
出版業界とは個別の意見交換等を随時行っており、その際、条例改正を巡る様々な論点についてご意見などをお聞きしてきた所であります。
また、個別の意見交換のほか、青少年の健全育成の観点に立った適切な図書類等の販売のあり方について創作・出版関係者・及び青少年健全育成関係者が、漫画等の出版、及び自主規制等の現状を踏まえつつ、忌憚のない意見交換を行う場においても、出版業界の取り組みやご意見について伺ってきた所であります。
出版業界は「自主規制による取り組みで十分」というご意見でありましたが、子供に見せるべきでない漫画等が、一般書棚で売られている現状にある事、指定された不健全図書類の半分が、自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社による物である事を考えると、都としては条例改正が必要であると判断したものであります。

次に、著しく社会規範に反する、という文言についてであります。
そもそも、著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為とは、条文からも明らかなように、第七条第二号に該当する、性交等、即ち、刑罰法規に触れる性交等、または、婚姻を禁止されている近親者間の性交等の中で、著しく社会規範に反する性交等という意味であります。
具体的には、被害者の意思を抑圧する物として、極めて悪質な類型である強姦や、性交類似行為を伴う強制わいせつ等、また子供が対象とする性犯罪である児童買春児童ポルノ禁止法における児童買春、児童福祉法における児童に淫行をさせる行為、青少年健全育成条例におけるいわゆる淫行禁止規定違反行為、及び結婚を禁止されている近親者間の性交及び性交類似行為を言い、これは東京都規則で明示する物であります。
改正案は、こうした行為を著しく不当に賛美し、または誇張するように描写した漫画等の区分陳列を義務付け、青少年に販売等をしない事とするものであり、こうした取り組みにより、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

最後に、今回の条例改正と子育てのあり方についてであります。
子供を守り、健全に育成する為には、まずもって親が果たすべき役割が大きい事は論を待ちません。
しかし、子供を取り巻く環境の全てに、親の目が行き届くわけではなく、書店の、一般書棚で売られている、漫画の、内容を、多くの、親は、知りません。
今回の条例改正は、子供が容易に一般書棚から、強姦等を不当に賛美し誇張するような漫画を親の知らないうちに買うことが出来る、現状を改善しようという物であり、子育てを行政に依存する事に繋がるという、指摘は、あたらないと考えます。

福士敬子都議 青少年健全育成条例改正案に関する一般質問

2010年12月09日 18時57分57秒 | Weblog
私は子供を無菌状態で育てる事がいいとは思いません。
日々、社会は変わって行きます。どんな社会状況となっても、善悪を見定め、自分で判断する子供を育てる。
それが、親を始めとする、大人たちの仕事ではないでしょうか。
「これは大丈夫」と、厳禁した大人の価値観だけを与え、いいなりの子供を育てていたら、グローバルな社会には対応できません。
私は今回の改定案は「大人の逃げ」だと感じています。
大人は見せたくない暴力やセックスの漫画などを見たら、自分で子供に伝えればいい。
条例を推進する方々は、自分達が子供達と向き合わず「行政に何が悪いかを決めてもらおう」という他力依存の気持ちがないか、点検していただきたいと思います。
被害者が発生する児童ポルノと違い、創造を形にしただけの漫画などを取り締まるのは、表現や、思想を取り締まる事になります。
私は、若者を自立心をしっかり持ち、自分で判断できる、人間に育てる事が、教育、子育ての最大の目的と考えています。
その意味で、昨今の青少年健全育成条例自体に疑問を持ち、改定が加わる毎に迷走し続けていると感じています。
知事も表現者の一人として、反モラル的小説を含め、様々な想像を形にされて来ました。知事は、ご自身の作品を含め、何を子供に見せ、何を見せないかの取捨選択を、行政任せにすることに違和感はないでしょうか。
社会は、行政が作るわけではありません。今回の条例は、子育てを行政に依存する事に繋がると考えますが、御見解を伺います。
殺人は、罪に問われます。それでも殺人事件は起きていきます。法律や条令で人を縛れないというだと申し上げておきます。

福士敬子都議 青少年健全育成条例改正案に関する一般質問

2010年12月09日 18時57分12秒 | Weblog
http://www.youtube.com/watch?v=FbFfRsa6k0U
継続審議を経て、第二回定例会で廃案となり、またもや出された青少年健全育成条例の改定案は手続きも拙速、かつ市民の意見も聴いていません。
当初の改定案は、審議会での議論、そしてパブリックコメントを経て、提出されました。
その上で尚、3月17日に条例文の解釈について、急遽、その見解を作成するなどの、ドタバタ劇で知事自身、記者会見で「精読していないので、詳細に考えていない」との発言までされた条例です。
今回は「非実在青少年」という言葉は削除されましたが、逆に刑罰規定に触れるという形で規制対象は18歳以上にまで広がっています。
更に、社会規範に反する行為という、法と道徳を混同した言葉で、漫画やアニメを狙い撃ちにしています。
そもそも審議会の答申、パブコメの流れから見れば、全く別の改定案を提示しているにも関わらず、条文が出たのは告知日当日です。
このように、全国の関心が高い条例は、再度市民からの意見集約を行うべきと考えますが、パブリックコメントを行うことなく、今定例会に提出する理由を伺います。

自主規制団体など、規制への考え方に食い違いがある場合は、規制と犯罪発生率の相関関係など、科学的な結果を元に、出版業界と話し合うべきだと考えます。
条例改定にあたって、これまで出版業界とどのような話し合いをして来たのか伺います。

また、条文中「著しく社会規範に反する」という文言は、対象が曖昧で、ますます分かりにくい物となっています。この言葉で何が規制され、この改定でどのような社会を目指しているのか伺います。

倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁

2010年12月08日 23時43分03秒 | Weblog
**7
次に、過去の制度慣習や、諸外国の文化との関係についてでありますが、今回の条例改正案は、今の日本で生活する青少年が、今の日本の刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を社会的に許される物と受け止め、これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げられることにならないようにする為の改正であり、過去のわが国の制度慣習や、諸外国の文化等を否定しようとするものではない事は、言うまでもありません。
過去の制度慣習や、諸外国の文化等として性交等の場面を描いた作品が、ただちに今回の基準の対象となるわけではない事は勿論であります。
また、SFや、ファンタジー作品等における、架空の設定や、そこにおける性交等の描写自体を否定しようとするものではありません。
他方、過去の制度慣習や、諸外国の文化等、架空の設定にかこつけて、テーマに照らし、必要以上に今の日本では刑罰法規に触れる性交等について、特別な物ではなく、通常あり得る事として青少年が受け止めてしまう程度まで、こうした性交等の場面をことさらに描いた物は、区分陳列を検討する対象になりえます。
これは例えば、古典文学の漫画化の体裁や、幼児との性交が、合法的に許されている架空の世界での出来事であるとの体裁を取りながら、これにかこつけて、全編の大部分が幼い子供との性交等の執拗な描写に費やされているようなものであります。
しかしこの事は、過去の制度慣習や、諸外国の文化等、創作者の想像力や創造性を否定する事とは全く異なる事であると考えます。
**8
最後に、青少年健全育成審議会の運用についてでありますが、青少年健全育成審議会の運用につきましては、これまでも、委員の方々が適切に審議できるよう、努めてきた所であります。
改正条例の、運用にあたりましては、委員の方々が、改正の趣旨を踏まえた判断が出来るようにする事が重要であります。
委員の方々のご意見を伺いながら、諮問図書の事前配布の検討も含め、審議に必要な時間が十分に確保するようにして参ります。

倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁

2010年12月08日 23時41分24秒 | Weblog
**4
次に、不当に誇張の意味などについてであります。
「不当に誇張するように」は、漫画等において当然に伴う誇張的な描写、いわゆるデフォルメの程度を指すものではなく、刑罰法規に触れる性交等、及び婚姻を禁止されている近親者間の性交等について、これらの性交等が特別な物でなく、通常ありうるものとして受け止められる程、必要以上に詳細に描写したり、執拗に反復して描写するなどにより、読み手である青少年から見てこうした性交等に対する抵抗感を弱めるように描写している事を指します。
具体的には、例えば強姦など、刑罰行為に触れる性交等について、不当に賛美するように描写してはいなくても、当該性交等の場面が、全編の大部分に渡り、必要以上に、延々と微に入り細に入り、または執拗に反復して描写されているもので、その結果、読み手である青少年が、そのような性交等が特別なものではなく、通常ありうるものとして受け止め、青少年のこれらの性交等に対する抵抗感を弱める物は不当に誇張するように描写したものとして、区分陳列を検討する対象となり得るものと考えます。
**5
次に、刑罰法規に触れる性交等、などについてでありますが、条例改正案の対象は、あくまで刑罰法規に触れる性交等、または婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美し、または誇張するように描写等したもののみであり、刑罰法規に触れる性交等を表現しただけでは、ただちに対象となる物ではありません。
従って、性的虐待を非難し、被害防止を啓発するような漫画等が対象にならない事は、言うまでもありません。
また、不健全図書指定にかかる、第八条第一項第二号は、第七条第二号に該当する物のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等または性交類似行為を、不当に賛美しまたは誇張するように描写または表現したものと規定しています。
つまり、著しく社会規範に反する性交等とは、第七条第二号に規定する、刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間の性交等に、該当する事を前提とした上で、そのような性交等の中でも著しく、社会規範に反する性交等、である、という趣旨であります。
具体的には、被害者の意思を抑圧する物として、極めて悪質な類型である強姦や、性交類似行為を伴う強制わいせつ等また、子供を対象とする性犯罪の類型として、児童買春、児童ポルノ禁止法における児童買春、児童福祉法における児童に淫行をさせる行為、東京都青少年健全育成条例における、いわゆる淫行禁止規定違反行為および民法により婚姻を禁止されている近親者間の性交性交及び性交類似行為を言い、これれは東京都規則で明示する物であります。
これに該当しない物については、一切、不健全図書指定の対象に該当する事は無い事から、不当な規制の拡大を企図しているとのご懸念は、あたらないものと考えます。
**6
次に、年齢の判断についてでありますが、今回の、改正案におきましては、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美又は誇張するように描写等することにより読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を、妨げる恐れのあるものを区分陳列の対象とする事としこれに該当する限り、性交等に関わる登場人物の年齢設定は問わない事としました。
但し、性交等にかかる刑罰法規の中には、性交行為の対象者が13歳未満、または18歳未満である事が当該法規の適用の要件となっている物があります。
その場合には、当該刑罰法規に触れる性交等の描写等であるか否かの判断にあたり、登場人物の年齢設定の判断が必要になります。
その際には、年齢を始めとする、服装、所持品、学年、背景、その他の、人の年齢を客観的に推定させる事項の、描写から判断する事となると考えています。
尚、当該性交等不当に賛美誇張するように描いた漫画等の一部において、服装、所持品、背景、その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写等からは、読み手である青少年が、明らかに13歳未満である、または明らかに18歳未満であると受け止め方をされてしまう描き方をされているにも関わらず、作品の設定上は一言だけこれは成人であると断り書きをつけているようなものがあります。
このようなものは、読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げる恐れがあるものとして区分陳列を検討する対象になり得るものであります。
不健全図書の指定にあたりましては、自主規制関係団体の意見を聴取した上で、青少年健全育成審議会に諮問をし、その結果を踏まえて、都が不健全指定するという慎重な手続きを経る事としており、行政の恣意的な判断の入る余地があるとのご懸念は、あたらないものと考えます。

倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁

2010年12月08日 23時39分45秒 | Weblog
倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁
http://www.youtube.com/watch?v=CM-PxCjLWbE
8点のご質問にお答えいたします。
**1
まず改正案の表現の自由の関係についてであります。
条例の図書類に関する規定は、漫画等の創作や出版、18歳以上の方の閲覧や購入を一切規制する物ではなく、青少年への販売が制限されるにとどまるもので、描き手の創作活動を規制する物ではありません。
これと同様の仕組みである、岐阜県、青少年保護育成条例に関する、平成元年の最高裁判決においては、このような販売制限は、憲法21条1項に違反するものではないと、明確に判事しています。
その趣旨として、判決の補足意見に於いては、条例の規定は憲法の保障する表現の自由に関わるもの、と述べた上で本件条例を違憲とするのは相当ではない、と述べています。
これは、条例による青少年への販売等の規制は、表現の自由の派生原理として導かれる、読み手である青少年の知る自由を制限するものである事を指摘した上で、それに対する一定の制約は是認されるものである旨を述べているものであり、条例の規制が、描き手の創作の自由や、出版の自由の制限にあたるとは述べていないものであります。
都においても、条例による青少年への販売等の規制は、青少年の知る自由を制限する物でありますが、青少年の健全育成の目的に照らし、そのような販売制限は憲法21条1項に違反するものではなく、また、描き手の創作活動を規制するものではないと考えます。
**2
次に、改正案を規定する理由と、その科学的根拠についてであります。
今回の条例改正案は、刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を、不当に賛美誇張するような漫画等が、一般書棚で販売されている実態があり、これらを閲覧した青少年等が、これらの性交等が、社会的に許される物と誤解するなど、これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げる恐れがある事からこのような漫画等を区分陳列の対象としようとするものであります。
したがって、この改正案は、性犯罪の描写を、閲覧した青少年が、当該犯罪を犯すことを防止する事を直接の目的とするものではないことから、図書類を閲覧した青少年が、当該犯罪を犯すという、因果関係の科学的証明の必要性は生じない物と考えます。
尚、先に述べた、最高裁判決の補足意見においても、有害図書の販売規制にあたり、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずる事の厳密な科学的証明を必要としない旨述べています。
**3
次に、今回の改正の基準と、現行の3つの基準との関係についてであります。
改正案による基準は、刑罰法規に触れる性交等を、不当に賛美誇張するように描いた物、でありますが、これは社会的に許容されていない性交等の描写が、これらの性交等に対する青少年の抵抗感を弱め、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げる恐れがある程度に、至っている物が該当します。
しかし、こうした漫画等は、必ずしも読み手の性的感情を刺激する度合いが高いとは限りません。
同様に、読み手の残虐性を具体的に助長する程度が高いとは限らず、また、読み手が具体的に犯罪を実行しうるまで、犯罪を誘発する程度が高いとも限りません。
従って、現行の3つの基準とは別に、新たな基準が必要であります。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時30分41秒 | Weblog
   附 則
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条の規定 平成二十三年一月一日
 二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)」を「児童ポルノ及び
  青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-
  第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三、第三章の
  三の章名及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定、第三章の四中
  第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の
  八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十三年四月一日

2 平成二十三年四月一日から同年六月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条
 例(以下「新条例」という。)第九項の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」
 とする。
3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十三年四月一日以後に新条例第八条第一項第
 一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年七月一日以後に同項第二号の規定に該当するものとしてなされた指
 定を対象とする。
4 新条例第八条第一項第二号の規定(図書類の規定に係る部分に限る。)は、平成二十三年七月一日以後に発行された図書
 類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。

(提案理由)
 青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等に関する
規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設ける必要がある。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時30分16秒 | Weblog
 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インター
  ネット接続役務提供事業者の影響又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問紙、若
  しくは資料の提出を求めることができる。
  第十八条の八を次のように改める。
 (インターネット利用に係る保護者等の責務)
 第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用
  により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な
  行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に
  把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
 2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るた
  め、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知
  識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり損朱すべき事項を定めるな
  ど適切な利用の確保に努めるものとする。
 3 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけ
  るその保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとする。
  第十八条の九を削る。