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オタクと政治に関するBLOG

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時29分27秒 | Weblog
 2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者
  に対し、青少年有害情報フィルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項
  を記載した説明書を交付しなければならない。
 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項
  に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定
  めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。
 4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携
  帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表す
  ることができる。
 6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業
  者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時28分55秒 | Weblog
 2 青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体は、
  青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が発生している実態を踏まえ、その
  業務を通じ、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び
  利用の普及が図られるように努めるものとする。
  第十八条の七に次の一項を加える。
 6 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の
  育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適
  切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。
  第十八条の七の次に次の一条を加える。
 (携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
 第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含
  む。以下同じ。)の事業者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続
  役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青

  少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が
  携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務
  を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に
  規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な
  理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時27分14秒 | Weblog
  第十八条の七第三項中「(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフ
 トウェアをいう。以下同じ。)」を創り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、
 同項を同条第四項とし、同条第一項中「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平
 成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)」を「青少年インターネット環境整備法」
 に改め、「(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第

 三項とし、同項の前に次の二項を加える。
   青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関
  する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第九項に規定する青
  少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサー
  ビス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者は、青少年
  のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その開発す
  る青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスの性能及び利便
  性の向上を図るように努めなければならない。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時26分25秒 | Weblog
 4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めるこ
  とができる。
  第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
 (インターネット利用に係る都の責務)
 第十八条の六の四 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の
  施策の推進に努めるものとする。
 2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に
  必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての
  指針を定めるものとする。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時26分07秒 | Weblog
 2 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。
  第三章の三中第十八条の六の二の次に次の一条を加える。
 (青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
 第十八条の六の三 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない
  状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視
  覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)

  又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年
  が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
 2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努め
  なければならない。
 3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとし
  て東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めると
  きは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時25分34秒 | Weblog
 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する
  機会を与えなければならない。
  第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
  第十三条第一項中「第八条第一項第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。
  第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。
  第十三条の五中「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全
 な成長を阻害する恐れがあり、」を削り、「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加えりる。
  第三章の三の章名を次のように改める。
    第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務
  第十八条の六の二の見出し中「責務」を「責務等」に改め、同条第一項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条
  中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時25分08秒 | Weblog
 2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八項第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この
  条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合
  にあつては当該過去一年間に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当

  該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、不健全指定を六回受けたもの又
  はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内
  に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
 

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時24分40秒 | Weblog
  一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若し
   くは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規
   に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に
   賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少
   年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの
  第九条の三の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時23分46秒 | Weblog
  第八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二
   号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張す
   るように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東
   京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  第九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
  第九条の二第一項中「第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐
 性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の」を「次の各号
 に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める」に改め、同項に次の各号を加える。

2010年11月都条例

2010年11月25日 01時23分02秒 | Weblog
 2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青
  少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
  第六条中「うえに」を「上で」に改め、同条第二号中「または」を「又は」に改め、同条第三号中「前条」を「第五条」
  に改め、「または」を削り、「供したもの及びこれに」を「供し、又はこれらに」に改める。
  第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を
  阻害する恐れのある」を「次の各号いずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
   一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害す
    るおそれがあるもの
   二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁

   止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現する
   ことにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの