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倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁

2010年12月08日 23時39分45秒 | Weblog
倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁
http://www.youtube.com/watch?v=CM-PxCjLWbE
8点のご質問にお答えいたします。
**1
まず改正案の表現の自由の関係についてであります。
条例の図書類に関する規定は、漫画等の創作や出版、18歳以上の方の閲覧や購入を一切規制する物ではなく、青少年への販売が制限されるにとどまるもので、描き手の創作活動を規制する物ではありません。
これと同様の仕組みである、岐阜県、青少年保護育成条例に関する、平成元年の最高裁判決においては、このような販売制限は、憲法21条1項に違反するものではないと、明確に判事しています。
その趣旨として、判決の補足意見に於いては、条例の規定は憲法の保障する表現の自由に関わるもの、と述べた上で本件条例を違憲とするのは相当ではない、と述べています。
これは、条例による青少年への販売等の規制は、表現の自由の派生原理として導かれる、読み手である青少年の知る自由を制限するものである事を指摘した上で、それに対する一定の制約は是認されるものである旨を述べているものであり、条例の規制が、描き手の創作の自由や、出版の自由の制限にあたるとは述べていないものであります。
都においても、条例による青少年への販売等の規制は、青少年の知る自由を制限する物でありますが、青少年の健全育成の目的に照らし、そのような販売制限は憲法21条1項に違反するものではなく、また、描き手の創作活動を規制するものではないと考えます。
**2
次に、改正案を規定する理由と、その科学的根拠についてであります。
今回の条例改正案は、刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を、不当に賛美誇張するような漫画等が、一般書棚で販売されている実態があり、これらを閲覧した青少年等が、これらの性交等が、社会的に許される物と誤解するなど、これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げる恐れがある事からこのような漫画等を区分陳列の対象としようとするものであります。
したがって、この改正案は、性犯罪の描写を、閲覧した青少年が、当該犯罪を犯すことを防止する事を直接の目的とするものではないことから、図書類を閲覧した青少年が、当該犯罪を犯すという、因果関係の科学的証明の必要性は生じない物と考えます。
尚、先に述べた、最高裁判決の補足意見においても、有害図書の販売規制にあたり、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずる事の厳密な科学的証明を必要としない旨述べています。
**3
次に、今回の改正の基準と、現行の3つの基準との関係についてであります。
改正案による基準は、刑罰法規に触れる性交等を、不当に賛美誇張するように描いた物、でありますが、これは社会的に許容されていない性交等の描写が、これらの性交等に対する青少年の抵抗感を弱め、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げる恐れがある程度に、至っている物が該当します。
しかし、こうした漫画等は、必ずしも読み手の性的感情を刺激する度合いが高いとは限りません。
同様に、読み手の残虐性を具体的に助長する程度が高いとは限らず、また、読み手が具体的に犯罪を実行しうるまで、犯罪を誘発する程度が高いとも限りません。
従って、現行の3つの基準とは別に、新たな基準が必要であります。


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