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ペット問題 その2

2006年12月12日 | 提案事例
ペット飼育に関わる警告書の運用(案)

1. 管理事務所職員すべてが警告書発行者とする。警告書発行者は、管理規約に違反している者を見つけた場合、および、飼育違反を見つけた方または飼育による迷惑を受けた方から指摘があった場合に警告書を発行する。
ただ、指摘があった場合は、違反行為者に確認の上、警告書を発行する。
2. 違反飼育者とは、管理規約の『他に迷惑または危害を及ぼすおそれのある動物を飼育する』行為をした者とする。警告書を発行した場合は、発行した日付を警告書に記入し違反飼育者に渡す。違反飼育者が警告書の受取を拒否した場合は、警告書の内容を伝え違反者として登録されることを伝える。発行後、警告書台帳に必要事項を記入し事務所所定場所にて保管する。
3. 違反飼育者が当マンション居住者でない場合は、警告書発行者はマンション敷地内からすぐに退去するよう命じる。退去しない場合は、当マンション内への不法侵入者として取り扱うことを伝える。
4. 警告書台帳の必要事項とは、発効年月日・発行時間・違反飼育者名・警告書発行回数・警告書発行者・違反事由・ペット概要とする。違反事由とは、『他に迷惑または危害を及ぼすおそれのある動物を飼育する事。【補足説明】』に該当する内容とする。ペット概要とは、他に迷惑または危害を及ぼすおそれのある動物とする。
5. ペット飼育に関わる警告書の運用は、平成18年12月xx日より施行する。

以上


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