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国民年金法の限定付き国籍条項撤廃

2007-02-23 11:16:40 | Weblog
京都地裁で在日外国人の訴えを棄却した。

国民年金法は、被保険者資格を20~59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定されている。 途中の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」は撤廃された。 その後の再改正では、同条項によって25年以上納付できなくても支給対象とした。 ところが当時、60歳以上だった外国人は、対象外のままだったため今回の京都地裁の判断となったらしい。 日本国民の場合は25年以上納めなくともたしかそれなりに年金は貰えるのではなかったのか。 差別問題が取り沙汰されている今日、是正が必要なのではないのか。