「通勤ライナー」はなぜ乗客にも鉄道会社にも得なのかー有料座席列車導入は鉄道活性化のカギ

こんにちは。大塚良治『「通勤ライナー」はなぜ乗客にも鉄道会社にも得なのか』(東京堂出版)で鉄道活性化策を提言しています。

北総線値下げ裁判3・15報告会

2014-03-15 23:33:14 | 日記
皆様、こんにちは。

本日は「北総線値下げ裁判3・15報告会」が、10時から印西市中央駅前地域交流館で、そして14時から白井市中銀ホールで開催され、多くの市民の参加がありました。

千葉ニュータウン中央駅まで北総線を利用しました。千葉ニュータウン鉄道所有の9100形C-Flyer9118編成に当たりました。車端部の一部が2人掛けのクロスシートになっており、この編成はかつて3号車と6号車のカード式公衆電話が設置されていました。



柴田圭子原告団長の司会進行の下、武藤弘裁判の会会長による冒頭あいさつの後、河口まり子弁護士による2月19日の東京高裁判決の解説と参加者の質疑応答が行われました。



河口弁護士からは、一審では認められなかった京成電鉄の原告適格が二審で初めて認定されたことや、北総鉄道と京成電鉄等との線路使用料条件については一審と同じく原告適格すら認められなかった点等、丁寧な解説がありました。

フロアからは熱心な質問が数多く出され、河口弁護士が一つひとつ丁寧に答えておられた点が印象的でした。フロアからの主な質問は以下の通りです。

フロア1:北総鉄道による自力値上げが可能であるとする北総線運賃問題対策協議会(北対協)の報告書について、裁判所が「信用性に疑問がある」としたのはなぜか?
河口弁護士:この報告書が「前提となる情報の正確性については、なんら確認作業を行っておらず、したがって、結論の正確性を保証するものではない」と述べている点を裁判所がうまく利用したと考えている。この文言は訴訟提起を想定した弁護士事務所等による「定型文言」にすぎないが、裁判所はこのことを認識しておらず、かつ国を負かせるわけにいかないので、そのまま文言通りに解釈した結果と考えている。

フロア2:京成が北総に支払う線路使用料は、成田高速鉄道アクセスや成田空港高速鉄道に対する線路使用料と計算の根拠が異なり、やはりおかしいのではないか?
河口弁護士:おっしゃる通りと思う。ただ、鉄道事業法は線路使用条件について金額や計算方法を縛るものとではなく、法律上は違法性を問われないのが現状。

フロア3:東葉高速鉄道が通学定期券を自助努力で値下げするが、このことは裁判所の判断に影響を与えているのだろうか?
河口弁護士:法律は社会正義を実現する手段であるので、裁判所は当然社会の動きを常に気に掛けている。裁判官は当然東葉高速鉄道の動きも見ていると思われる。

フロア4:もしこの裁判が京成成田空港線の運賃認可がなされる前に提起されていたら、結論は変わっていたと考えられるか?
河口弁護士:提訴のタイミングが結論に影響を与えることはないと考えている。

私も「交通権から見た北総線運賃」をテーマとして、少しだけお話しさせていただき、最後に「生活バスちばにう」の若干の説明を行いました。

北総線値下げ裁判原告団は最高裁に上告しました。国は北総線運賃の原告適格については最高裁で争わない姿勢を示したということであり、3審の結論が注目されます。

報告会終了後、白井駅近くの理容店「白井駅前理容店」を訪問させていただきました。



この理容店は、『月刊千葉ニュータウン』の提案で始まった「北総線回数券ばら売りサービス」を一番早くに始めたお店です。取り扱い券種は、昼間券(曜日に関係なく、10時から16時まで利用可)と土・休日券(休日ダイヤの終日利用可)の2種類で、区間は白井~京成高砂間のみです。定価1枚650円のところ、1枚440円で回数券を購入することができます。

こうした意欲あるお店が、「北総線ばら売り回数券サービス」を支えています。北総線利用者にも大変喜ばれているサービスですが、中にはお店に無理難題を言う利用者もいるとのことです。

「北総線回数券ばら売りサービス」は協力店のご厚意(ボランティア)によって提供されていることをきちんと理解し、時間に余裕をもって利用していただくよう切にお願いする次第です。

北総線問題に精力的に取り組まれている千葉ニュータウン住民の皆様に敬意を表し、これからも北総線問題を見つめ続けていきたいと考えております。

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