徐々に奇妙な冒険

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競馬法

2011-03-27 00:08:54 | 競馬
第23条の9 
都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。


まあ要するに、災害があったときは競馬を開催して、義援金を集めなさい、ということだ。


先週に引き続き、今週も復興支援競馬。G1もあるし、多めに馬券を買うことにしよう。