【田園調布.多摩川.鵜の木の不動産売買.賃貸管理】㈱城南ハウジング

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不動産購入時の瑕疵ついて・・・

2009-11-26 | 不動産
先日、目黒区の不動産を購入された方から
「中古の住宅を購入したので、建物を調査してほしい」
とのご相談がありました。

調査した結果、雨漏りが発見された。

これって、「瑕疵(かし)」?

※瑕疵とは、外部から容易に発見できない欠陥のことです。
売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。

一般的に対象となるのは、
①土地の瑕疵、
②雨漏りの瑕疵、
③構造体の腐食の瑕疵、
④シロアリの瑕疵、
⑤排水管不具合の瑕疵
など、住む場合に支障が出る基本的な事が対象になります。

要するに、瑕疵があった場合買主は、売主に修復費用などを請求できる。
と言うことです。

しかし、
「瑕疵とは、外部から容易に発見できない欠陥のことです」から普通に生活しながら発見するまでには長い時間がかかります。
不動産の売主も忘れた頃に、請求が来ても「いまさら・・・」と言う気持ちになります。
ですから、瑕疵の請求にも有効な請求期間があります。
それは、契約書内容により違いがありますので、契約書添付の重要事項説明書に記載してありますからご確認ください。

一般的な期間は、3ケ月が多いようです。
でも、これって、少し短くありませんか? 

今回のご相談の場合、雨漏りが早期に確認できましたので、結果、その工事費用を負担してもらい、事なきをえました。

しかし、指定された短い期間では発見されないケースが多いので、皆さん中古物件購入時には、早急に瑕疵の有無を調査することをお勧めします。

また「瑕疵担保免責」と、うたってある場合もありますので、重要事項説明の時に確認しておきましょう。
免責の場合もありますので。。。



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城南エリアの不動産を買取ります。

また、空室でお困りのマンション情報、
是非、ご紹介ください。
お待ちしております。
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