少年法 61条で検索すると
>少年法61条家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
本当にそう思うなら、徹底的に闘えば良いのですよね。
弁護士会vs週刊新潮でやりやえば、結果は出ていたのでしょう。
そうならないで、いつものように実名公表とその非難ですよね。
それを繰り返して来年には少年法の対象から外れます。
パラドックス的な状況から18,19歳は解消されても低年齢化の懸念は残ります。
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