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JF3TBMの無線道楽雑記帳。その他、社会随筆も不定期に掲載。

●申請書類の簡素化と『包括免許』は似て非なり。

2023年04月12日 | アマチュア無線<全般>

一部の動画サイトで『祝・日本版包括免許』と『はしゃいでいる』方がいますが、『公式動画サイト』ぶるのなら『きちんと読み込んで、わからないことは管轄の担当係官に確認せよ』と感じます。

【写真:既存局は『項目7』の従事者免許番号が『表記』に反映される、だけ】
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◆既存局は『現状の無線局事項書及び工事設計書』が基本。
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1アマ保持者でも4アマの従事者免許番号で、

局免許を受けている方は『意外に多いですよ』と、近畿総通係官の回答。

 

1アマを持っていても、

4アマで申請され4アマの操作範囲で許可されている局は、

9月施行の『表記の変更時』にも、

4アマの『包括的な表現が反映される』。

 

1アマを持っているからといって、

役所が勝手にご本人の許可を取らずに『勝手に1アマ』は載せません、と、

担当係官から『明確な回答』を得ています。

 

そりゃそうです。個人情報に敏感なお役所が勝手なこと、するわけないです。

 

私は『旧電信級(EA▲L)』の番号を事項書に書いて変更しました。

社団は『末尾H』の従事者免許番号です。

 

今回の法改正は『特に新規開局される方』、

あるいはライトユーザーが『技適機のみなら簡素な申請が早くなる』、

そういったものです。

 

表記には・・・。

 

・無線局事項書及び工事設計書の提出時に記載した資格と許可された操作範囲

・その資格『ありき』で『操作範囲に「権利がある周波数帯が載る」

・局免許に関しては、合格通知を受け取った時点で技適機1台以上で申請

・従事者免許と局免許の同時申請ができるようになる

・リードタイムが『1か月程度、短縮されるのがメリット』

・1級持ちでも、無線局事項書並びに工事設計書に4級免許番号記載した場合

・表記は『申請通り4級の操作範囲が「その局の権利」として表記される』

 

大事なことは

・操作範囲の『権利』はあるが(あくまでも『権利を得ただけ』)

・当該周波数に対応した無線機に対し局免許が下りる

・1アマ持っているからって『権利が公表』されたとて、

 勝手に1kWのリニアをつないで運用したら、ダメです。

・2アマ持っているからって、勝手に200W機を買っても、

 その日からは使えません。

 

必ず『移動しない局』の手続きを踏んでくださいね。

※移動しない局の免許も、少しハードルが上がりそうな印象です。

 この件については、私も、もう少し『読み込み』が必要だと感じています。

 

本質は『何も変わらない』『表記方法が簡素化される』

それだけのことなのです。

 

和文もやらないし、4.630kHzを入れたくない方は、

工事設計で『4,630のA1A』を省けば反映されます。

『3アマ以上なら、自動的に4,630kHzが操作範囲に記載される』のは、

大きな誤解です。

免許人の承諾なしに、申請時の内容を『お役所が勝手に書き換え』など、

やるわけ、ないでしょう。

 

あくまでも『自身の申請どおり』が免許されれば、それが『免許』です。

 

<新規開局の方が・・・>

合格通知を受け取り

技適対象機等を購入(用意)

・その上で、同時進行で従事者免許と局免許申請が可能

※総通の事務処理で従事者免許番号が決まると、局免申請に紐ツケされる。

 

要はそれだけの話しです。

 

早合点する方も多いのですが、

無線局免許状の中身は『無線機1台1台に付与されるもの』ですから、

いくら『同時進行が可能』といっても、

技適対象機(保証認定済等)が『ゼロ台』では、

コールサインは『付与されません』。

最低限、新技適対象ハンディ機1台は用意して、

工事設計書に技適番号を記載しないとコールサインは下りません。

 

簡素化とはいえ、大きく変更された改正なので、

しっかり『読み込む』のが大事です。

販売店も、わかっているところと、

わかっていないところが点在しています。

 

私の方は、個人局・社団局とも事項書・設計書ともに『変更済』です。

 

一番大切なことを書いておきます。

それは『運用の中身は、資格が担保している』ということです。

まぁ、グレーゾーンもありましょうが、

ここでは触れないでおきましょう。

 

毎度おおきに。ほんじゃーね!

 

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