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 弁護士 美 和 勇 夫

犬の糞  市の条例で 罰則を 設置せよ・ 罰則がなければ意味がない

2019-01-27 15:52:45 | Weblog

私の住む多治見市には

   犬の糞を始末しないものに対する、罰金の条例がありません

















〔 友人より 〕①

名古屋の公園に犬の糞放置はありません

私は、毎日明徳池公園(名古屋市名東区)周辺を散歩します。

愛犬家がたくさん犬の散歩に来ています。

しかし、犬の糞を放置する現場を見たことがありません。


美和さんが作ったような看板やコーンなどどこにもありませんが、

みなさん、犬の糞始末用の手提げを持って、処理しています。

パリの街は犬の糞が多いとか・・・・・・、パリよりも名古屋の民度は高いのか?、

多治見の犬糞は、パリ並の国際性があるのでしょうか・・・



 ② 〔札幌市の条例です

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。


(1) 第8条第1号の規定に違反して、犬を飼養施設の敷地外に連れ出す場合に、当該犬が排せつしたふん等を速やかに処理しなかった者


(2) 第8条第2号の規定に違反して、犬を運動させ、又は移動させる場合において必要な監視を怠った者又は口輪をかけることその他の適切な措置を講じなかった者


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