東京高裁長官を、脅迫罪でなく 職権濫用罪でも 告発いたしました。
その 告発状です。
これも 最高検察庁から東京地検 「特捜部」へ回送されました。
東京地検が 不起訴処分にすると、公務員の犯罪にかかわることなので、わたしは民間人による「検察不服
審査会」ではなく東京地方裁判所へ「不服審判u>」の申し立てができます。
これを「付審判」といいます。
裁判所が起訴相当といえば、指定弁護士がついて、起訴され裁判が行われます。
これがあるので地検は慎重に捜査せねばなりません。
『告発状』
【公務員職権濫用罪】
(刑法193条,同法60条)
平成30年9月18日
最高検察庁 検事総長 殿
東京高等検察庁 検事長 殿
名古屋高等検察庁 検事長 殿
告発人 美 和 勇 夫
告発人 浅 井 正
告発人 林 寛 太 郎
<告発事実>
被告発人林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として勤務し,被告発人吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ,
両名は共謀の上,平成30年5月24日,同所長官室に,東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し,
同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し,「裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと
憲法上保障された「表現の自由の侵害」にわたるパワハラ行為とも言える脅迫を1時間近くにわたって与え続け,
同人に苦悩、不安の精神的ダメージを負わせ,もって同人が私的に「Twitter」を使用することを妨害したものである。
<告発に関する事実関係>
1 平成30年5月24日午前11時頃,東京高等裁判所判事であり,かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」)は,東京高等裁判所の長官室に呼ばれた。
東京高等裁判所の長官室には,東京高等裁判所長官である被告発人林道春(以下「長官」という)と,東京高等裁判所事務局長である被告発人吉崎佳弥(以下「事務局長」)がいた。
2長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った。
両名は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと,「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。
3両名から激しい剣幕で迫られた岡口裁判官は,何も言えなくなってしまった。
4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず,岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた ところ,長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁判 官をクビにしてしまう」旨申し向けた。
事務局長は,『君ね。今,長官が何をおっしゃっているか分かってる。君,さっき,「Twitter」と裁判官 の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも,分限裁判でクビになってしまったら,裁 判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。君,そういうこと分かってるの』などという発言をした。
そのような状況が1時間近く続いた。
5.出がけに事務局長は,岡口裁判官に対し,電話をするように言った。
岡口裁判官が事務局長に架電すると,事務局長は岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めるように迫った。
それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ,事務局長は,岡口裁判官に対し, 『君,変わってるね』と述べた。
6.平成30年7月24日付で,東京高等裁判所から岡口裁判官に対し,裁判官分限法6条に基づき,懲戒申立てがなされた。
<被告発人らの行為が公務員職権濫用罪に該当すること>
1.公務員職権濫用罪は,公務員による職権の濫用によって,①人に義務のないことを行わせ,②または権利の行使を妨害することである。
2.被告発人らが公務員であることは明らかである。
3.職権の「濫用」とは,公務員がその職権を不法に行使することであり,判例は「公務員がその一般的職務権限に属する事項につき,職権の行使に仮託して実質的に,具体的に違法,不当な行為をすること」と定義している。
4.一般的職務権限は,明文の根拠規定がなくとも,法制度を総合的,実質的に観察して認められる場合があればよいとされている(最決昭和57年1月28日刑集36巻1号1頁[身分帳事件]の栗本裁判官の補足意見。)。判例によると,一般的職務権限は,法令上明文の根拠規定がなくとも,その権限行使は強制力を伴うものでなくとも良い。
ところで,被告発人らが岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,岡口裁判官を監督する目的で行われたと考えられる。
これは,分限裁判という言葉が使用されていることからも,平成30年7月に至って実際に懲戒申立てがなされていることからも推認できる。
5,この点について,裁判所法80条は,
「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う」と規定し,同条2号は,各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督すると規定する。
同法20条は,
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括すると規定している。
他方、下級裁判所事務処理規則20条は「司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる」と規定する。
そのため本件は、裁判官の監督権限行使につき,『裁判官会議の議』により、
①「被告発人ら両名に委任されていた場合」と、 ②「委任されていなかった場合」 とが考えられる。
裁判官の監督権限につき,① 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていた場合には,被告発人らに一般的職務権限があったことは明らかである。
裁判官の監督権限につき,② 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていなかった場合であっても,
裁判所法80条及び下級裁判所事務処理規則20条からすれば
司法行政事務の監督権限を委任できる仕組みになっていることや,
高等裁判所長官・事務局長と高等裁判所の判事という両者の関係,関係性の結び付きの強さを考えると,
岡口裁判官を監督する目的のもと、
被告発人らが「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,職務と 切り離された私的なものとみることはとうていできない(岩瀬徹 最高裁判所判例解説刑事篇昭和60年1 29頁を参照)
よって,岡口裁判官を監督するため,被告発人らが岡口裁判官に対し,ツイッターをやめるように注意す るなどの行為は,被告発人らの一般的職務権限に属する事項に該当する。
6,本件で,長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することが適法だったとはとうてい解されない。
岡口裁判官が私生活上行っているツイッターをおよそ辞めなさいと言うのは,憲法で保障された表現の自由の侵害である可能性が極めて高い。
仮にたとえ長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することに何らかの相当理由があったとしても,
「これこれの理由で不適切であるから」と理由を明らかにして「「Twitter」を止めたらどうかね」などと穏やかに言えばすむことであり,1時間あまりも「分限裁判にかけてクビにする」などとパワハラ行為(不法行為)を続ける必要はない。
高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから,
高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼び出され,
「分限裁判にかけてクビにする」と言われれば,「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」
さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるかもしれない」などと不安に思い,今まで築いてきたキャリア,収入,名誉を失うことをおもんばかり,強く畏怖するのが通常である。
「分限裁判にかけてクビにする」と申し向けるのは,
社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する昨今世上「各分野」で問題にされているパワハラ行為そのものである。
このようなパワハラがこともあろうにそれらを法でさばく裁判所で行われた事は由々しき大問題である。
「分限裁判にかけてクビにする」「ツイッターをやめろ」などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を濫用したものに他ならない。
7.〔結論〕
岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していたところ,
被告発人らは,岡口裁判官を,密室であるいかめしい長官室に呼び出し、
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう
旨強要し続けて裁判官としての将来生活に不安、恐怖を覚えさせ、
精神的に取り返しのつかない強いダメージを与え,岡口裁判官が私的に「Twitter」を使用することを妨害し
た。
よって,両名は岡口裁判官の「権利の行使を妨害した」ものにあたる。
<被告発人らの行為の悪質性>
裁判所は「適法な手続」により正しさを示してくれる場所であると国民が信じているからこそ,裁判所の威
厳・信頼が保たれているものである。
長官は東京高等裁判所のトップであり,事務局長は東京高等裁判所の事務方のトップなのであるから,
長官と事務局長が違法行為を行ったとなれば裁判所に対する国民の信頼が大きく揺らぐ。
国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被告発人らトップが行った「ツイッターを止めなければ分
限裁判にかけてクビにするなどと発言し,岡口裁判官のTwitter使用を妨害した」職権濫用行為は,
悪質性がきわめて高い。
分限裁判にかけられるべきは,職権濫用行為を,事もあろうに長官室で行った両名である。
<結 語>
被告発人らの所為は,公務員職権濫用罪の共同正犯(刑法第193条,同60条)に該当する行為と思料されるので,被告発人らの厳重処罰を願いたく,告発する。
以上
〒507―0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
告 発 人 美 和 勇 夫 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通2丁目104番地 フィオーレ88号
告 発 人 浅 井 正 (弁護士)
(愛知県弁護士会)
〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
告 発 人 林 寛 太 郎 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 林 道 晴 (東京高等裁判所長官)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 吉 崎 佳 弥 (東京高等裁判所事務局長)
その 告発状です。
これも 最高検察庁から東京地検 「特捜部」へ回送されました。
東京地検が 不起訴処分にすると、公務員の犯罪にかかわることなので、わたしは民間人による「検察不服
審査会」ではなく東京地方裁判所へ「不服審判u>」の申し立てができます。
これを「付審判」といいます。
裁判所が起訴相当といえば、指定弁護士がついて、起訴され裁判が行われます。
これがあるので地検は慎重に捜査せねばなりません。
『告発状』
【公務員職権濫用罪】
(刑法193条,同法60条)
平成30年9月18日
最高検察庁 検事総長 殿
東京高等検察庁 検事長 殿
名古屋高等検察庁 検事長 殿
告発人 美 和 勇 夫
告発人 浅 井 正
告発人 林 寛 太 郎
<告発事実>
被告発人林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京高等裁判所において同所長官として勤務し,被告発人吉崎佳弥は同所において同所事務局長として勤務していたところ,
両名は共謀の上,平成30年5月24日,同所長官室に,東京高等裁判所及び東京簡易裁判所の判事である岡口基一を呼び出し,
同人が私生活上職務外でおこなっているソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」に関し,「裁判官の仕事とTwitterとどちらが大事だ」「Twitterを止めろ、やめなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞ」などと
憲法上保障された「表現の自由の侵害」にわたるパワハラ行為とも言える脅迫を1時間近くにわたって与え続け,
同人に苦悩、不安の精神的ダメージを負わせ,もって同人が私的に「Twitter」を使用することを妨害したものである。
<告発に関する事実関係>
1 平成30年5月24日午前11時頃,東京高等裁判所判事であり,かつ東京簡易裁判所判事である岡口基一(以下「岡口裁判官」)は,東京高等裁判所の長官室に呼ばれた。
東京高等裁判所の長官室には,東京高等裁判所長官である被告発人林道春(以下「長官」という)と,東京高等裁判所事務局長である被告発人吉崎佳弥(以下「事務局長」)がいた。
2長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,岡口裁判官が私生活上職務外で行っている「ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「Twitter」)を今すぐやめるよう」強く迫った。
両名は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」と裁判官としての仕事とどちらが大事なのか」などと,「Twitter」を止めるように激しい剣幕で迫った。
3両名から激しい剣幕で迫られた岡口裁判官は,何も言えなくなってしまった。
4.激しい剣幕で迫られたにもかかわらず,岡口裁判官が「Twitter」を止める旨述べることなく黙っていた ところ,長官と事務局長は,岡口裁判官に対し,「「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけて岡口裁判 官をクビにしてしまう」旨申し向けた。
事務局長は,『君ね。今,長官が何をおっしゃっているか分かってる。君,さっき,「Twitter」と裁判官 の仕事を比べると裁判官の仕事の方が大事だと言ったよね。でも,分限裁判でクビになってしまったら,裁 判官の仕事はできなくなってしまうんだよ。君,そういうこと分かってるの』などという発言をした。
そのような状況が1時間近く続いた。
5.出がけに事務局長は,岡口裁判官に対し,電話をするように言った。
岡口裁判官が事務局長に架電すると,事務局長は岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めるように迫った。
それでも岡口裁判官が「Twitter」を止めると言わなかったところ,事務局長は,岡口裁判官に対し, 『君,変わってるね』と述べた。
6.平成30年7月24日付で,東京高等裁判所から岡口裁判官に対し,裁判官分限法6条に基づき,懲戒申立てがなされた。
<被告発人らの行為が公務員職権濫用罪に該当すること>
1.公務員職権濫用罪は,公務員による職権の濫用によって,①人に義務のないことを行わせ,②または権利の行使を妨害することである。
2.被告発人らが公務員であることは明らかである。
3.職権の「濫用」とは,公務員がその職権を不法に行使することであり,判例は「公務員がその一般的職務権限に属する事項につき,職権の行使に仮託して実質的に,具体的に違法,不当な行為をすること」と定義している。
4.一般的職務権限は,明文の根拠規定がなくとも,法制度を総合的,実質的に観察して認められる場合があればよいとされている(最決昭和57年1月28日刑集36巻1号1頁[身分帳事件]の栗本裁判官の補足意見。)。判例によると,一般的職務権限は,法令上明文の根拠規定がなくとも,その権限行使は強制力を伴うものでなくとも良い。
ところで,被告発人らが岡口裁判官に対し,「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,岡口裁判官を監督する目的で行われたと考えられる。
これは,分限裁判という言葉が使用されていることからも,平成30年7月に至って実際に懲戒申立てがなされていることからも推認できる。
5,この点について,裁判所法80条は,
「司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う」と規定し,同条2号は,各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督すると規定する。
同法20条は,
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括すると規定している。
他方、下級裁判所事務処理規則20条は「司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる」と規定する。
そのため本件は、裁判官の監督権限行使につき,『裁判官会議の議』により、
①「被告発人ら両名に委任されていた場合」と、 ②「委任されていなかった場合」 とが考えられる。
裁判官の監督権限につき,① 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていた場合には,被告発人らに一般的職務権限があったことは明らかである。
裁判官の監督権限につき,② 『裁判官会議の議』により被告発人らに委任されていなかった場合であっても,
裁判所法80条及び下級裁判所事務処理規則20条からすれば
司法行政事務の監督権限を委任できる仕組みになっていることや,
高等裁判所長官・事務局長と高等裁判所の判事という両者の関係,関係性の結び付きの強さを考えると,
岡口裁判官を監督する目的のもと、
被告発人らが「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう旨申し向けた行為は,職務と 切り離された私的なものとみることはとうていできない(岩瀬徹 最高裁判所判例解説刑事篇昭和60年1 29頁を参照)
よって,岡口裁判官を監督するため,被告発人らが岡口裁判官に対し,ツイッターをやめるように注意す るなどの行為は,被告発人らの一般的職務権限に属する事項に該当する。
6,本件で,長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することが適法だったとはとうてい解されない。
岡口裁判官が私生活上行っているツイッターをおよそ辞めなさいと言うのは,憲法で保障された表現の自由の侵害である可能性が極めて高い。
仮にたとえ長官と事務局長が,岡口裁判官に対し,監督権限に基づき「Twitter」を止めるように注意・説得することに何らかの相当理由があったとしても,
「これこれの理由で不適切であるから」と理由を明らかにして「「Twitter」を止めたらどうかね」などと穏やかに言えばすむことであり,1時間あまりも「分限裁判にかけてクビにする」などとパワハラ行為(不法行為)を続ける必要はない。
高等裁判所の長官と事務局長という高裁司法行政のトップから,
高等裁判所に所属する裁判官が長官室に呼び出され,
「分限裁判にかけてクビにする」と言われれば,「分限裁判によって懲戒処分を受けるかもしれない」「分限裁判にかけられ今後再任用されないかもしれない」
さらには「最高裁判所に罷免事由があると報告され弾劾裁判にかけられるかもしれない」などと不安に思い,今まで築いてきたキャリア,収入,名誉を失うことをおもんばかり,強く畏怖するのが通常である。
「分限裁判にかけてクビにする」と申し向けるのは,
社会通念上相当な注意の方法を著しく逸脱する昨今世上「各分野」で問題にされているパワハラ行為そのものである。
このようなパワハラがこともあろうにそれらを法でさばく裁判所で行われた事は由々しき大問題である。
「分限裁判にかけてクビにする」「ツイッターをやめろ」などと1時間にわたり申し向ける行為は監督権限を濫用したものに他ならない。
7.〔結論〕
岡口裁判官は、「表現の自由」として私的に「Twitter」を使用する権利を有していたところ,
被告発人らは,岡口裁判官を,密室であるいかめしい長官室に呼び出し、
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの「Twitter」を止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまう
旨強要し続けて裁判官としての将来生活に不安、恐怖を覚えさせ、
精神的に取り返しのつかない強いダメージを与え,岡口裁判官が私的に「Twitter」を使用することを妨害し
た。
よって,両名は岡口裁判官の「権利の行使を妨害した」ものにあたる。
<被告発人らの行為の悪質性>
裁判所は「適法な手続」により正しさを示してくれる場所であると国民が信じているからこそ,裁判所の威
厳・信頼が保たれているものである。
長官は東京高等裁判所のトップであり,事務局長は東京高等裁判所の事務方のトップなのであるから,
長官と事務局長が違法行為を行ったとなれば裁判所に対する国民の信頼が大きく揺らぐ。
国民の裁判に対する信頼を守るべき立場にある被告発人らトップが行った「ツイッターを止めなければ分
限裁判にかけてクビにするなどと発言し,岡口裁判官のTwitter使用を妨害した」職権濫用行為は,
悪質性がきわめて高い。
分限裁判にかけられるべきは,職権濫用行為を,事もあろうに長官室で行った両名である。
<結 語>
被告発人らの所為は,公務員職権濫用罪の共同正犯(刑法第193条,同60条)に該当する行為と思料されるので,被告発人らの厳重処罰を願いたく,告発する。
以上
〒507―0027 岐阜県多治見市上野町4丁目29番地
告 発 人 美 和 勇 夫 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通2丁目104番地 フィオーレ88号
告 発 人 浅 井 正 (弁護士)
(愛知県弁護士会)
〒501-0461 岐阜県本巣市上真桑1044番地1
告 発 人 林 寛 太 郎 (弁護士)
(岐阜県弁護士会)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 林 道 晴 (東京高等裁判所長官)
〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
被 告 発 人 吉 崎 佳 弥 (東京高等裁判所事務局長)
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