① 犬を散歩させる際、【犬の糞】をとらずに放置するものがあとをたたない。
各市には、犬の糞をかたづけよ という条例(法律)があるが、ほ
とんど罰則がない。
罰則のない条例は意味がないから、市の議会は検察庁と協議して罰則を作るようにすべきである
② 私は 自衛のため="red">犬の糞は、犯罪「」というカラー
コーンを設置して、各所においている。
ネット注文で、1200円くらいで作れる。
③ しかるところ、“糞はされるは、コーンは生け垣に捨てられ生け垣が壊されるやらの被害が
発生した” ので、110番 通報し、犯人を 【器物損壊罪】(3年
以下の懲役)、【軽犯罪法違反】で 多治見警察に告訴状を提出しました。
おまわりさんが6人ほどきて、現場検証などしてくれました。
東京高裁長官の東京地検・特捜部への告発、とはレベルが違いますが・・・
みすてておけぬ違法行為があった場合は、警察等に 告訴、告発、相談すべきです!
◆罰則・刑罰
軽犯罪法に違反した者に科される刑罰は、拘留又は科料です。
拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束することをいい、
科料とは、1000円以上1万円未満の範囲で、金銭を徴収されます。
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