令和2年2月12日付の多治見市長から「こけいざん森の家」
にいただいた内容証明郵便について返答いたします。
◆森の家としては、借り受けるために市の指導で3年前(市に収める5万円もの税金がかかる)「NPO法人」まで設立しました。
(以前通知しました通り)
さらに今後三年間の引き続き無償使用をお願いいたします。
1、 森の家を利用する皆さんは、コロナ渦ですが、今も活動を楽しんで続けておりますので、
令和3年3月末日までに施設内外に存する道具を撤去して施設を市に返還することはできません。
2,多治見市から施設(建物)を無償でゆずりうけることも
できません。
NPO法人森の家の収入は、(年1500万円以上の補助金をもらって運営している各公民館と違い)年にわずか「使用料二百万円余」が入るだけの貧乏所帯です。
あとはおなさけの寄付金少々にたよって、ほとんどボランテア活動、無料奉仕頼みで活動している
貧乏な森の家は、無償譲渡を受けた場合に発生する「莫大な諸費用」など
とうてい支払い、負担することはできません。
内訳
① 不動産取得税 60万円
② 登録免許税 30万円
③ 年間固定資産税 21万円
④ 法人税 525万?
⑤ 施設終了時の建物解体費用 2千500万円
など
◆森の家の継続使用費用としては、年間
① 借地料 30万円
② 協力、人件費4名分 3百万円
③ 光熱水費100万円
④ 施設維持費 38万円
⑤ 耐震補強工事費 300万円
⑥ 法人市民税 5万円
が最低必要です。(セコム9万2000円はもったいないのでやめます)
(年の最低運営資金だけでも、入場料だけでは250万円くらいが足りません)
森の家としては、現在1500万円もの固定資産としての評価価値がある建物を譲り受ければ、諸費用は払えず修理、補修もふくめ、運営などできるはずがなく「自己破産」(解散・消滅)をすることになります。
そうすると建物は、地主の永保寺が2500万円の取り壊し費用を出してこわさざるをえません。
(多治見市の所有でなくなれば、多治見市は負担できません)
3,30年7月20日付「施設使用契約書」によれば
第3条の2項で、
平成33年3月31日の 貸付期間後の施設の使用については双方協議する
ものとされています。
★★★
使用契約書は、森の家の担当をした澤村君が課長らに作成させられましたが、「3年後の使用については、15条で定めのない事項だから、当然協議する」と説明されました。
私があとでこの説明を同君から聞いて「これではいかん」と言って、
第3条の2項に、
貸付期間後の施設使用については
「双方協議の条項」を入れなければハンコは押せないと
強硬に主張し、古川市長の了承を得て3条の2項が加えられました。
4、従って「3月31日後の使用についてどうするか?」についてまだ多治見市
と森の家の協議が終わっていません。
このことをふまえて現在の状況を tajimi市議会に説明してください。
5,森の家は令和2年11月2日に3413名の賛同署名を
添えて憲法16条・国民の「市長への請願権」に基づき
「3年間の建物使用延長」の請願をいたしました。
(15ページの請願書を提出しました)
この請願に基づく市の誠意ある対処、回答が全くなされていないのは誠に
遺憾です。
市長は請願のおり、「継続使用は極めて困難」と、吐き捨てるように、一言だけ
いわれましたが、なぜ極めて困難なのでしょうか?
6,今般、森の家を30年間も利用している「なかよしセラピー」の加藤寛治君
の一文を提出いたしますのでじっくりと読んで今後の請願対処を検討してください。
文書は、議会の「嶋内議長」にも提出しました。
◆私達は、これまで
勤労青少年ホームは九州からの中卒集団就職者の為に
多治見市がオリジナル、独自に作ったものと聞いて理解しておりましたが認識が
間違っていました。
昭和32年に愛知県をかわきりに「全国各地」に国の補助を受けて二百以上の勤労青少年ホームが作られました。
そして そういった青少年ホームは全国に150位がまだ残り、いずこも市の補助を受けて運営されています。
(これは埼玉県、和光市の青少年ホームです)
(これは こけいざん森の家です)
そうであるのに・・・多治見市は9年前、九州からの
中卒集団就職者も来なくなり「ホームの使命は終えた」
「行政目的は終了した」「建物は朽廃した、危険である」として壊すことに決めたようです。
どうもここの認識、調査、対処が不十分で間違っていたようです。
社会福祉士でもある加藤寛治君の一文を読んで考察をねがいます。
(これは3月5日の東濃新報に掲載)される予定です。
7,以上述べた過去の経過、現在の全国の勤労青少年ホーム
の継続実態をふまえ、森の家の更に3年間の継続使用をお願い申し上げます
8,色よい回答がいただけない場合は令和3年3月中に、多治見の裁判所へ、
諸資料を添えて「民事調停裁判」の申し立てを行い、
調停委員と裁判官を入れての使用継続の話し合いを求めます。
多治見市長殿
令和3年2月21 日
NPO法人こけいざん森の家・理事長
美和 勇夫
上記に対する
多治見古川市長の 明け渡し請求 内容証明
①3月31日で 明け渡すか
②所有権を 譲り受けるか
合意(協議)が整わないから、明け渡せ! でていけ!
という強引な 通告ですね