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法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています
:引用
平成29年5月以降,「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」,
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し,「裁判取り下げの相談に乗る」
等と書かれたはがきが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられており,実際に多額の金銭的被害も発生しております。
差出人は,「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」,「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」,
「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」,「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」
などと記載されていますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
文面は,財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり,本人からの連絡を求める内容になっており,
書かれている電話番号に連絡をすると,弁護士等の紹介費用と称し,収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口が報告されています。
なお,はがきの裏面には,文面が見えないようにシールが貼付されている場合もあります。
対処方法としては,はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし,「相手にしない」ことが大切です。
それでも,不安に感じる場合には,お住まいの自治体の消費生活センターや警察等に御相談ください。
最寄りの消費生活センターがご不明の場合は,
消費者ホットライン
電話番号:188(いやや!)
までご連絡ください。
なお,最寄りの消費生活センターの連絡先は,国民生活センターホームページでもご覧になれます(携帯電話からも利用できます)。
パソコンからはこちら(http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)
携帯電話からはこちら(http://www.kokusen.go.jp/i/soudan/index.html)