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一部引用
一般人でも他人を逮捕できる?
福岡市で行われた「私人逮捕」とは
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる――刑事訴訟法第213条」
7月8日、福岡市のある中学校で、男子中学生が教員に暴行する事件が起きた。すると別の教員が、暴行する生徒を現行犯で逮捕したという。
警察ではなく、一般の教員が生徒を逮捕したという珍しいケースがネットで話題となった。
日本の法律では、私たち一般人でも、ケースによっては犯人を逮捕することができる。
それが「私人逮捕(常人逮捕)」というもので、冒頭に記した刑事訴訟法(以下、刑訴法)の第213条が該当する。
つまり、「現行犯」であれば誰でも逮捕できるのだ。
どうすれば「逮捕」になる?
私人逮捕にまつわる3つの疑問
これが私人逮捕の大まかな輪郭だが、そこで筆者はいくつか疑問を持った。次のようなことである。
(1)そもそも「逮捕」の定義とは? 何をどうすれば逮捕したことになるのか
(2)私人逮捕は世の中でどのくらい起きているのか
(3)もしも逮捕が誤認だったら、逮捕した私人は責任を問われるのか
これらの疑問について、小野氏の解説とともに掘り下げていきたい。
初めに、3つの疑問について、その意図を簡単に述べよう。
「疑問(1)」は、「私人でも逮捕できる」と言われても、そもそもどういう行動・状況を逮捕とするのだろうか、ということだ。一般人は警察のように、手錠をかけるわけにはいかないはずだ。
「疑問(2)」については、一般人が現行犯を捕まえるのだから、当然危険が伴うはず。それでもこういったケースは実際に起きているのか。
そして「疑問(3)」は、特に関心の強いテーマである。現行犯だと確信して逮捕した相手が、実際は現行犯でなかった場合、逮捕した側は責任を問われるのだろうか。ぜひ知りたいところだ。
ということで、早速疑問を解消していこう。
まずは「疑問(1)」である。
逮捕とはどういった定義なのだろうか。小野氏に聞いた。
「事件が起き、捜査をして起訴されると、裁判が行われます。これが刑事訴訟の流れですが、その捜査で核となるのは、『被疑者の身柄の確保』
と『証拠の収集』。逮捕は『被疑者の身柄の確保』の1つで、被疑者の身体を拘束し、引き続き短時間の拘束を継続することを言います」
たとえば警察が手錠をかけるのも、身体を拘束するため。私人逮捕も同様で、現行犯を見つけた際に身体を拘束して一定程度の時間動けなくすることで、
「逮捕」という状況が成立する。もちろん、私人逮捕の場合、逮捕後は直ちに犯人を警察などに引き渡さなければならない。