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"申請しないと損をする"親の介護費医療費~プレジデント・オンライン~

2019年02月28日 | 日記

 

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"申請しないと損をする"親の介護費医療費
「負担は増え、給付は減る傾向」

一部引用
「かかりつけ薬剤師」に親の服薬管理を
高齢になると、薬の処方に関するトラブルも多い。
「2017年社会医療診療行為別統計の概況」によると、
院外処方では75歳以上の24.5%が7種類以上の薬剤を投与されており、
薬の副作用とみられるふらつき、認知機能の低下などが報告されている。
高齢の親の薬の処方に不安のある場合は、「かかりつけ薬剤師」に服薬管理をしてもらうといい。

かかりつけ薬剤師を指名すると、残薬のチェック、後発医薬品の情報提供などに加えて、
継続的に患者の服薬状況を把握し、24時間いつでも相談にのってくれる。
医師に処方内容の確認・提案もしてくれるので、問題の多い多剤投与を減らせる可能性がある。

75歳以上で1割負担の場合、服薬指導の料金が、通常よりも1回あたり30円高くなるが、
不要な薬を減らせれば、その分、医療費は安くなる。

「ジェネリック医薬品を使用する場合、いきなり切り替えるのが不安なら
『後発医薬品分割調剤』で短期間試してみる手もあります。
調剤に関する患者負担は分割しない場合より増えますが、薬剤料は割安となります。
慢性疾患など長期間服用するような薬の場合は、薬剤師に相談してみましょう」

このほか、高齢になるとインフルエンザや肺炎球菌のワクチン助成、健康診断の補助などを地方自治体が行っている。
市町村からのお知らせには医療費を削減できる情報が載っていることが多いので、必ず目を通すようにしよう。

 

介護費用が高額なときに利用したい制度

介護費用が高額になったときに、利用したいのが「高額介護サービス費」。
1カ月の自己負担額が一定ラインを超えると払い戻しを受けられる。たとえば住民税課税世帯の1カ月の限度額は4万4400円。
年金収入が280万円以上の自己負担割合は2割なので、要介護5で30万円分のサービスを使った場合は月6万円を支払うが、
高額介護サービス費を申請すると、超過分の1万5600円が払い戻される。
高額介護サービス費は、最初に申請すると、翌月から自動的に市町村で処理してくれる。
医療費も高額になった場合は、年間の介護費と医療費を合わせて払い戻してもらえる
「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあるので加入医療保険に問い合わせてみよう。

身体障害者手帳の交付を受けられれば、等級に応じて税金の減免や公共交通機関の割引等も受けられるが、
親の介護で手帳の有無にかかわらず、受けられる可能性があるのが「高齢者の障害者控除認定」だ。

「扶養家族に寝たきりや認知症の高齢者がいる場合、たとえば寝たきりの期間が6カ月以上続いていて、
排便に介護が必要、あるいは認知症の程度に応じて、市町村から『障害者控除対象者認定書』を発行してもらうと、
障害者控除や特別障害者控除が受けられます。
障害者控除は、所得金額から、所得税は27万円、住民税は26万円、特別障害者控除では40万円と30万円がそれぞれ控除されるので、
介護が必要な老親を扶養する現役世代には大きな節税になります。
認定の条件は市町村により異なり申請が必要なので、親御さんの住む自治体に確認してみましょう」

 


「この紋所が目に入らぬか!」 ここまでキタ! 架空請求詐欺のハガキに政府の紋章~J-CASTニュース~

2019年02月27日 | 日記

 

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「この紋所が目に入らぬか!」 ここまでキタ! 架空請求詐欺のハガキに政府の紋章

一部引用
契約した覚えのない商品やサービスをあたかも「どこかで契約した」かのように見せかけ、
「架空」の費目で料金を請求して金品を騙し取る「架空請求詐欺」が最近急増している。

国民生活センターによると、2013年の相談件数は全国で3万8000件だったが、2018年には18万2000件と約5倍に増えている。

主に電話やハガキを使って架空の料金を請求してくるが、手口も巧妙化しており、
「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」「地方裁判所管理局」「民事訴訟管理センター」
「消費生活相談センター」といった、もっともらしい機関を名乗るケースが多い。

そんななかで最近、日本政府の紋章である「五七の桐」の「桐花紋」をあしらったハガキの相談例が報告された。

J-CASTニュース会社ウォッチ編集部の取材に応じた国民生活センター相談情報部の井上竜一さんは、こう説明する。

「桐花紋が使われた架空詐欺のハガキは、まだこの1通しか確認していません。
これまでの相談例の統計では紋所のことまで調べていないからです。
しかし、いかにも公的機関からのように桐花紋をあしらっており、非常にだまされやすい悪質なケースだと考えて、あえて公表して注意喚起を促しました」
そして、こういうハガキを受け取った時の注意点として、こうアドバイスをした。

「正式な裁判手続では、訴状などは『特別送達』と記載された、
裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、
ハガキで郵便受けに投げ込まれることは絶対にありません。また、何の料金の請求なのかまったく書かれておらず、
『書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきます』と記載されており、
本人から連絡することを強調しています。相手は口車に乗せるのが得意な詐欺の巧者です。
電話で話したら、巧みに脅してお金をだまし取られてしまいます。無視して絶対に電話してはいけません」