アエラ6.11号で報道されたそうですが、
5月31日の民主党動物愛護対策ワーキングチームで、
最終的な動物愛護法改正案骨子が公開され、その場で了承となりました。
以下、「タマらんブログ」さんからの転載です。
◆犬・猫等販売の規制…
・販売が困難となった犬猫の終生飼養の確保
・生後56日未満の犬猫の販売、販売のための展示・引き渡し禁止
・販売時の現物確認、書面による対面説明
◆動物取扱業者の追加…
・現在の動物取扱業を第一種動物取扱業者として許可制にする。
・飼養施設を有して譲渡等を業として行う動物愛護団体、
公園展示や訓練学校等の非営利で展示・訓練を行う者は第二種動物取扱業
※犬猫の種類・頭数、施設の構造・規模、管理方法等を都道府県知事等へ届出を義務付けて、
基準遵守義務、勧告・命令、報告徴収・立入検査等を行えるようにする。
◆実験動物…
・実験動物の飼養・保管についての届出制度は別法(動物愛護管理法の対象外)で定める。
◆多頭飼育…
自治体の条例で届出制を行えることを明記する。
◆犬・猫の引き取りについて…
・引き取りを求められた場合、拒否できる事由を明記する。
・引き取った犬・ねこの返還・譲渡について努力義務を定める。
◆罰則…
・殺傷、虐待、無許可動物取扱、無許可特定動物飼養には罰則を強化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実験動物に関する改正は、民主党の医系議員の圧力により、すべて見送られることに・・。
56日齢(8週齢)規制は、環境省の検討小委員会で、
「親から引き離す週齢(日齢)」と定めたのに、「販売時日齢(週齢)」に逆もどりです。
動物取扱業を「許可制」にする以外は、かなり曖昧、抽象的な改正案です。
(以上、転載終)
なんだって~~~?
いつ8週齢規制が「販売時」に変わってしまったんだー?
同チームの途中経過で、しっかり「親から引き離す週齢」で進んでいたはず。
一体、その後どういう話し合いがされたんでしょう。
案外しっかりやってくれてるなあという印象を受けたのですが、
これは…。
会期の終わり頃にドタバタで決まってしまっては、情けないですよ!
またもや失望です。
もう~、与党案ではかなり頑張っていたと思ったんですが、これは野党がどう出るかにかかってきました。でも時間がないから、ここはまた5年後に繰り越し、ってことも考えられますね。
脱原発も愛護法も、どんなに頑張っても民意は伝わりません。業界向きの国なんですねえ…。
まったく(一応ペットの事も考えてますよ~)というアピールだったような感じもします。
でも何もしないよりはマシと思うしかないですね・・・