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コミュニティ・スクールの説明

2014-09-16 07:18:32 | 社会に開かれた学校

 コミュニティ・スクールは、法[地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5]に規定されており、保護者や地域住民が参画する学校運営協議会を設置して、一定の権限をもって学校の様々な課題解決に取り組む仕組みです。
 学校運営協議会は、教育委員会が学校を指定して設置します。その学校運営協議会に与えられた権限は次の3つです。
①校長の作成した学校経営の基本的な方針を承認する。
②学校運営の全般について、教育委員会や校長に意見を述べることができる。
③職員の採用その他の任用に関する事項について、任命権者に対して意見を述べることができる。
 このように、極めて強い権限が学校運営協議会に与えられていて、保護者や地域住民が自由に意見を述べることを保障した制度です。このことによって、子どもたちを、保護者や地域住民が学校とともに責任をもって育てていくことができます。
 それでは、その権限①②③を一つ一つ説明していきます。
 ①については、[生きる力]の育成に加えて、[郷土に生きる力]を育成すべく、地域性のたっぷり詰まった教育計画を校長先生に求めてください。校長先生は「承認されないかもしれない!」と心配するようでは困ります。地域のことをよく知り、地域の特色を活かした開かれた学校づくりを推進してして下さい。学校運営協議会は、思い悩む校長先生より胸を張った堂々とした校長先生を望んでいます。
 ②については、学校だけでは解決の難しい問題も、保護者や地域住民が知恵を絞れば、斬新なアイデアで解決の道筋が見つかるかもしれません。解決への対策の実施においては、地域代表の委員から、地域の皆さんを巻き込んだ取り組みにしてください。児童生徒に地域総出で関わってやれば、子どもたちが多くの人々と繋がり合い、“地域の子ども”として育ってくれることが期待できます。
 ③については、公立小中学校の校長先生にはない人事権が与えられています。これは凄いことです。しかし、この人事権は「○○先生は転勤してほしい。」というようなものではなくて、学校経営に関わって「来年度は算数の学力充実に取り組むので、算数の指導に長けた先生に赴任してほしい。」というようなものです。意見は尊重されますので、十分叶えられる権利です。
 学校運営協議会には、このような強い権限が与えられています。この権限ばかりを主張すれば、学校としては「学校は○○しなさい!!」と言われるばかりで、“やる気”の起きない状況に陥ります。そこで、学校運営協議会委員の皆さんは、意見を述べた以上は、責任をもって、学校とともに解決に取り組むことや取組に協力していただける方を地域に拡げて、学校への協力の輪を大きくすることに努めてほしいのです。コミュニティ・スクールは"熟議""協働""マネジメント"を掲げていますが、"協働"がこれにあたります。やる気の起きない状況のコミュニティ・スクールを私は「言うばっかりのコミュニティ・スクール」と言っています。
 "熟議"はみんなでよく考えて話し合うことを言います。これはコミュニティ・スクールの中心活動が"話し合って決める"ことですので、ぜひ、充実させてください。
 "マネジメント"は、校長を中心として、人をつなぎ、学校の組織力を引き出すことです。学校経営・運営や課題解決に取り組むとき、力強い取り組みとなるようにしなければなりません。そのためには、"人をつなぎ"とあるように、日頃から"信頼"で結ばれた人のつながりを大切なものと捉えることが大切です。学校の中や学校運営協議会の中だけではありません。もっとそのつながりを周囲に広げていけば、開かれた学校や地域の中の学校が実現できそうです。
 コミュニティ・スクールの目標とするところは、[郷土に生きる力]を身につけた人材を育てることです。その人材は、将来、地域振興を成し遂げて、日本の隅々まで人が住み、地域の特色を活かした生活が営まれること、また、そこに住む人々が、誇りを持って心豊かなに生きていかれることを期待しています。


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